○鹿児島市中小企業融資審査会規則

平成14年3月29日

規則第52号

鹿児島市中小企業融資審査会規則(昭和42年規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市中小企業融資損失補償条例(平成14年条例第5号)第11条の規定に基づき鹿児島市中小企業融資審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、答申する。

(1) 中小企業融資の申込みのうち、別に市長が定める基準に該当する中小企業融資の申込みに係る融資の可否の審査に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、会長及び副会長並びに委員若干名をもって組織する。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

(委員の選任及び任期)

第4条 審査会の委員は、次に掲げる者の中から市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 金融機関の代表

(4) 鹿児島県信用保証協会の代表

(5) 市職員

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、審査会の会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

3 会長、副会長ともに事故があるときは、仮会長を互選し、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、必要に応じ市長が招集する。

2 審査会の会議は、委員(会長及び副会長を含む。次項及び次条において同じ。)の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(機密保持)

第7条 審査会の委員は、審査内容については、部外者に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、産業局産業振興部産業支援課において行う。

(平21規則61・平24規則33・平28規則51・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、審査会において定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市中小企業融資審査会規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定により諮問された事項は、この規則第2条の規定により諮問されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項の規定により鹿児島市中小企業融資審査会の委員に任命し、又は委嘱されている者は、この規則第4条第1項の規定により審査会の委員に任命し、又は委嘱された者とみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成15年4月28日までとする。

(平成21年3月27日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鹿児島市中小企業融資審査会規則

平成14年3月29日 規則第52号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第52号
平成21年3月27日 規則第61号
平成24年3月29日 規則第33号
平成28年3月15日 規則第51号