○鹿児島市中小企業融資に関する規則

平成14年3月29日

規則第53号

鹿児島市中小企業資金融資に関する規則(昭和49年規則第101号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、本市における中小企業者並びに中小企業団体等及びその構成員(以下「中小企業者等」という。)に対して市があっせんを行う中小企業融資により、本市の中小企業者等の事業資金の調達を円滑にし、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「信用保険法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。

(3) 中小企業融資 市があっせんを行う中小企業者等に対する資金の融資をいう。

(資金の種類等)

第3条 中小企業融資の資金の種類、融資の目的及び融資条件は、別表のとおりとする。

(金融機関及び保証機関)

第4条 中小企業融資は、市長が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)を通じて行うものとする。

2 中小企業融資(別表に掲げる協同組合等活性化資金及び大島紬救済対策資金を除く。)については、鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証を付するものとする。

(平30規則47・一部改正)

(中小企業融資を受ける者の資格等)

第5条 中小企業融資を受ける者は、本市に住所及び事業所を有する中小企業者等(別表に掲げる創業支援資金及び街なかリノベーション推進資金にあっては、事業開始により本市に住所及び事業所を有することとなる者を含む。)で、次に掲げる要件(同表に掲げる創業支援資金及び街なかリノベーション推進資金にあっては第1号の要件を除き、同表に掲げる協同組合等活性化資金及び大島紬救済対策資金にあっては第5号の要件を除く。)を備えたものでなければならない。

(1) 同一事業を引き続き6月以上営んでいること。

(2) 中小企業融資の申込みの時までに、納期の到来している市税を完納していること。

(3) 経営内容及び中小企業融資に係る資金の使途が明確であること。

(4) 融資した資金の償還が確実と認められること。

(5) 信用保険法の規定に基づく、協会の保証を受けることができるものであること。

(平30規則47・一部改正)

(連帯保証人の資格)

第6条 別表に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 原則として市内に住所を有する個人で、取扱金融機関及び協会が適当と認めるものであること。

(2) 中小企業融資申込みの時までに納期の到来している市税を完納していること。

(3) 鹿児島市議会議員又は鹿児島市職員でないこと。

(中小企業融資の申込み)

第7条 中小企業融資を受けようとする者は、鹿児島市中小企業融資資金借入申込書に必要事項を記入のうえ、別に定める書類を添えて取扱金融機関を通じて市長に申し込むものとする。

(中小企業融資の可否の決定)

第8条 市長は、取扱金融機関及び協会と協議のうえ、中小企業融資の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、別に定めるところにより鹿児島市中小企業融資審査会の意見を聴いて決定するものとする。

3 前2項の規定により中小企業融資の可否を決定したときは、取扱金融機関及び協会を通じ、速やかに申込者に通知するものとする。

(中小企業融資の決定の取消し)

第9条 市長は、中小企業融資の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 申込みの内容に虚偽の事項があったとき。

(2) その他中小企業融資を受けるまでの間に申込者又はその事業内容に重大な異動があったとき。

(資金の融資)

第10条 第8条の中小企業融資の決定の通知を受けた者は、取扱金融機関の定めるところにより資金の融資を受けるものとする。

(繰上償還)

第11条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、取扱金融機関及び協会と協議のうえ、融資した資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 当該資金を融資の目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽その他の不正行為により資金の融資を受けたとき。

(指示又は報告)

第12条 市長は、中小企業融資について、取扱金融機関に対し、必要に応じて指示し、又は報告を求めるものとする。

(調査)

第13条 市長は、この規則の目的を達成するため、必要な調査を行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、中小企業融資に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の融資について適用し、施行日前の融資については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までにこの規則による改正前の鹿児島市中小企業融資に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年度の特定中小企業者に係る特別運転資金の融資条件の特例)

4 信用保険法第2条第3項に規定する特定中小企業者のうち、同項第2号の規定に基づき平成13年10月11日付け経済産業省告示第630号により指定され、平成14年3月29日付け経済産業省告示第157号及び同年9月26日付け経済産業省告示第326号によりその指定期間が延長された事業活動の制限に係るものとして市長の認定を受けたものが、同年4月1日から平成15年3月31日までの間において、特定中小企業者に係る中口資金のうち運転資金(以下この項において「特別運転資金」という。)の融資を受ける場合又は同項第5号の規定に基づき平成14年12月25日付け経済産業省告示第429号により指定された業種のうち、平成13年12月11日付け経済産業省告示第707号により指定された業種であるものに係るものとして市長の認定を受けたものが、平成15年1月1日から同年3月31日までの間において、特別運転資金の融資を受ける場合の当該融資に係る中口資金の融資利率及び連帯保証人の規定の適用については、別表中「年2.1%」とあるのは「年1.9%」と、「2人(500万円以内の融資については1人)」とあるのは「1人」とする。

(平14規則70・平14規則87・平14規則115・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る地方税の徴収猶予が認められる場合の中小企業融資を受ける者及び連帯保証人の資格の特例)

5 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条の規定に基づき徴収の猶予を認められた者については、別表に掲げる経営安定化資金のうちセーフティネット保証対応(4号及び5号に限る。)及び危機関連保証対応にあっては、第5条第1項第2号及び第6条第1項第2号の規定は適用しない。

(令2規則100・追加)

(平成14年6月26日規則第70号)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市中小企業融資に関する規則付則第4項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の融資について適用し、施行日前の融資については、なお従前の例による。

(平成14年9月12日規則第79号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の融資について適用し、施行日前の融資については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日規則第87号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の付則第4項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の融資について適用し、施行日前の融資については、なお従前の例による。

(平成14年12月26日規則第115号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の付則第4項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の融資について適用し、施行日前の融資については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第45号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、施行日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第61号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月13日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、施行日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、施行日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成19年4月13日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成19年9月5日規則第143号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「第2条第3項」を「第2条第4項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、平成19年10月1日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成22年11月15日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成23年5月23日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成25年9月18日規則第110号)

この規則は、平成25年9月20日から施行する。

(平成26年3月13日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後、市長が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に取扱金融機関が申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成27年9月29日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお、従前の例による。

(平成29年3月24日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証を付す融資についてはこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に協会が保証申込みを受け付けた融資に、協会が保証を付さない融資については施行日以後に市長が指定する金融機関が申込みを受け付けた融資に適用し、施行日前に申込みを受け付けた融資については、なお、従前の例による。

(平成31年3月22日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお、従前の例による。

(令和2年3月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお、従前の例による。

(令和2年8月11日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市中小企業融資に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお、従前の例による。

(令和6年3月11日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込みを受け付けた融資について適用し、同日前に協会が保証申込みを受け付けた融資については、なお、従前の例による。

別表(第3条―第6条関係)

(平20規則28・全改、平21規則73・平22規則93・平23規則55・平24規則19・平25規則46・平25規則110・平26規則17・平27規則86・平28規則77・平29規則46・平30規則47・平31規則34・令2規則60・令4規則31・令6規則24・一部改正)

資金の種類

融資の目的

融資条件

資金使途

融資金額

融資期間

償還方法

融資利率

保証料率

連帯保証人

担保

産業振興資金

事業の振興及び経営の改善を図るための事業資金

運転資金 設備資金

3,000万円以内

運転資金 7年以内(1年以内の据置期間を含む。)

設備資金 10年以内(1年以内の据置期間を含む。)

元金均等による月賦償還。ただし、融資期間が1年以内の融資にあっては、一括又は均等分割償還

融資期間が1年以内のもの 年1.80%以内

融資期間が1年を超え3年以内のもの 年2.00%以内

融資期間が3年を超え5年以内のもの 年2.10%以内

融資期間が5年を超え7年以内のもの 年2.30%以内

融資期間が7年を超えるもの 年2.40%以内

1.90%以内

協会の定めるところによる。

協会の定めるところによる。

特別小口資金

信用保険法第2条第3項に規定する小規模企業者がその事業の振興及び経営の安定を図るための事業資金

運転資金 設備資金

2,000万円以内

7年以内(1年以内の据置期間を含む。)

元金均等による月賦償還

融資期間が1年以内のもの 年1.70%以内

融資期間が1年を超え3年以内のもの 年1.90%以内

融資期間が3年を超え5年以内のもの 年2.00%以内

融資期間が5年を超えるもの 年2.20%以内

年0.65%以内

不要

不要

小規模企業支援資金

責任共有制度の導入に伴う影響を受ける信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者が経営の安定を図るための事業資金

運転資金 設備資金

2,000万円以内。ただし、既存の協会の保証付融資残高(根保証においては、融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規の融資に限る。

7年以内(1年以内の据置期間を含む。)

元金均等による月賦償還

融資期間が1年以内のもの 年1.70%以内

融資期間が1年を超え3年以内のもの 年1.90%以内

融資期間が3年を超え5年以内のもの 年2.00%以内

融資期間が5年を超えるもの 年2.20%以内

2.20%以内

協会の定めるところによる。

協会の定めるところによる。

経営安定化資金

セーフティネット保証対応

信用保険法第2条第5項に規定する特定中小企業者、信用保険法第2条第6項に規定する特例中小企業者及び経済環境変化等により経営安定が阻害されている者に対する経営基盤の安定強化を図るための事業資金

運転資金設備資金

3,000万円以内

運転資金7年以内(2年以内の据置期間を含む。)

設備資金10年以内(2年以内の据置期間を含む。)

元金均等による月賦償還

融資期間が1年以内のもの 年1.60%以内

融資期間が1年を超え3年以内のもの 年1.80%以内

融資期間が3年を超え5年以内のもの 年1.90%以内

融資期間が5年を超え7年以内のもの 年2.10%以内

融資期間が7年を超えるもの 年2.20%以内

年0.87%以内

協会の定めるところによる。

協会の定めるところによる。

危機関連保証対応

3,000万円以内

年0.80%以内

特に市長が認めるもの

3,000万円以内

年1.90%以内

環境配慮促進資金

環境に配慮した事業活動を行っている中小企業者が事業の振興及び経営の改善を図るための事業資金並びに中小企業者の環境に配慮した活動のために必要な資金

運転資金 設備資金

3,000万円以内

運転資金 7年以内(1年以内の据置期間を含む。)

設備資金 10年以内(1年以内の据置期間を含む。)

元金均等による月賦償還

融資期間が1年以内のもの 年1.70%以内

融資期間が1年を超え3年以内のもの 年1.90%以内

融資期間が3年を超え5年以内のもの 年2.00%以内

融資期間が5年を超え7年以内のもの 年2.20%以内

融資期間が7年を超えるもの 年2.30%以内

1.90%以内

協会の定めるところによる。

協会の定めるところによる。

災害対策資金

災害対策に必要な資金

運転資金 設備資金

1,500万円以内

運転資金 7年以内(2年以内の据置期間を含む。)

設備資金 10年以内(3年以内の据置期間を含む。)

元金均等による月賦償還

融資期間が1年以内のもの 年1.60%以内

融資期間が1年を超え3年以内のもの 年1.80%以内

融資期間が3年を超え5年以内のもの 年1.90%以内

融資期間が5年を超え7年以内のもの 年2.10%以内

融資期間が7年を超えるもの 年2.20%以内

1.90%以内

協会の定めるところによる。

協会の定めるところによる。

創業支援資金

一般保証対応

事業を新たに開始するために必要な資金

運転資金設備資金

2,000万円以内

(運転資金は1,400万円以内)

運転資金

7年以内

(1年以内の据置期間を含む。)

設備資金

10年以内(1年6月以内の据置期間を含む。)

元金均等による月賦償還

融資期間が1年以内のもの 年1.70%以内

融資期間が1年を超え3年以内のもの 年1.90%以内

融資期間が3年を超え5年以内のもの 年2.00%以内

融資期間が5年を超え7年以内のもの 年2.20%以内

融資期間が7年を超えるもの 年2.30%以内

年1.90%以内

協会の定めるところによる。

協会の定めるところによる。

創業関連保証対応

運転資金

7年以内

(1年以内の据置期間を含む。)

設備資金

10年以内(1年以内の据置期間を含む。)

年1.00%以内

不要

新事業展開支援資金

事業の転換若しくは多角化、新規雇用を伴う事業の拡大又は海外への販路拡大等を図るために必要な資金

運転資金 設備資金

1,200万円以内(事業の拡大又は海外への販路拡大等を行う場合にあっては、3,000万円以内)

運転資金 7年以内(1年以内の据置期間を含む。)

設備資金 10年以内(1年6月以内の据置期間を含む。)

元金均等による月賦償還

融資期間が1年以内のもの 年1.70%以内

融資期間が1年を超え3年以内のもの 年1.90%以内

融資期間が3年を超え5年以内のもの 年2.00%以内

融資期間が5年を超え7年以内のもの 年2.20%以内

融資期間が7年を超えるもの 年2.30%以内

1.90%以内

協会の定めるところによる。

協会の定めるところによる。

街なかリノベーション推進資金

本市主催の街なかリノベーション実践セミナーを修了した者が空き店舗等を活用して事業を行うために必要な資金

運転資金設備資金

1,000万円以内

運転資金 7年以内(1年以内の据置期間を含む。)

設備資金 10年以内(1年6月以内の据置期間を含む。)

元金均等による月賦償還

融資期間が1年以内のもの 年1.70%以内

融資期間が1年を超え3年以内のもの 年1.90%以内

融資期間が3年を超え5年以内のもの 年2.00%以内

融資期間が5年を超え7年以内のもの 年2.20%以内

融資期間が7年を超えるもの 年2.30%以内

年1.90%以内

協会の定めるところによる。

協会の定めるところによる。

ICT活用促進資金

ICTの活用促進のために必要な資金

運転資金 

設備資金

3,000万円以内

運転資金 7年以内(1年以内の据置期間を含む。)

設備資金 10年以内(1年以内の据置期間を含む。)

元金均等による月賦償還

融資期間が1年以内のもの 年1.70%以内

融資期間が1年を超え3年以内のもの 年1.90%以内

融資期間が3年を超え5年以内のもの 年2.00%以内

融資期間が5年を超え7年以内のもの 年2.20%以内

融資期間が7年を超えるもの 年2.30%以内

年1.90%以内

協会の定めるところによる。

協会の定めるところによる。

協同組合等活性化資金

組合事業資金

経営基盤の強化と経営の活性化を積極的に図るために必要な資金

運転資金 設備資金

6,000万円以内(設立後6月未満の中小企業団体等にあっては、2,000万円以内)

運転資金 7年以内(1年以内の据置期間を含む。)

設備資金 10年以内(1年6月以内の据置期間を含む。)

元金均等による月賦償還

融資期間が1年以内のもの 年1.80%以内

融資期間が1年を超え3年以内のもの 年2.00%以内

融資期間が3年を超え5年以内のもの 年2.10%以内

融資期間が5年を超え7年以内のもの 年2.30%以内

融資期間が7年を超えるもの 年2.40%以内

不要

取扱金融機関の定めるところによる。

取扱金融機関の定めるところによる。

転貸資金

1構成員当たり3,000万円以内で、かつ、1中小企業団体等3億円以内(設立後6月未満の中小企業団体等にあっては、1構成員当たり1,000万円以内で、かつ、1中小企業団体等1億円以内)

大島紬救済対策資金

組合事業資金

経営の安定に必要な資金

運転資金

5,000万円以内

3年以内(1年以内の据置期間を含む。)

一括又は均等分割償還

融資期間が1年以内のもの 年1.80%以内(売上高が前年に比し減少かつ融資額800万円以内のもの 年1.55%以内)

融資期間が1年を超えるもの 年2.00%以内

不要

取扱金融機関の定めるところによる。

取扱金融機関の定めるところによる。

転貸資金

2,000万円以内

不動産担保又は製品担保のほか、中小企業団体等が定めるところによる。

鹿児島市中小企業融資に関する規則

平成14年3月29日 規則第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第53号
平成14年6月26日 規則第70号
平成14年9月12日 規則第79号
平成14年9月30日 規則第87号
平成14年12月26日 規則第115号
平成15年3月31日 規則第45号
平成18年3月31日 規則第61号
平成18年11月13日 規則第108号
平成19年3月27日 規則第38号
平成19年4月13日 規則第117号
平成19年9月5日 規則第143号
平成20年3月26日 規則第28号
平成21年3月27日 規則第73号
平成22年11月15日 規則第93号
平成23年5月23日 規則第55号
平成24年3月28日 規則第19号
平成25年3月26日 規則第46号
平成25年9月18日 規則第110号
平成26年3月13日 規則第17号
平成27年9月29日 規則第86号
平成28年3月25日 規則第77号
平成29年3月24日 規則第46号
平成30年3月27日 規則第47号
平成31年3月22日 規則第34号
令和2年3月30日 規則第60号
令和2年8月11日 規則第100号
令和4年3月23日 規則第31号
令和6年3月11日 規則第24号