○鹿児島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月31日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について異議のある者の審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4公平委規則7・一部改正)

(審査請求等)

第2条 法第5条第1項の規定による審査の請求をしようとする者(以下「請求人」という。)は、次に掲げる事項を記載し、記名した審査請求書(別記様式)正副各1通にそれぞれ必要な書類、記録その他の資料を添えて、鹿児島市公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 公務上の災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに当該災害発生当時の職及び所属学校

(2) 請求人が公務上の災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係

(3) 学校医等への公務災害補償に関する当局の措置

(4) 審査の請求の要旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び連絡先

(6) 審査の請求の年月日

2 前項に規定する審査請求書の記載事項に変更が生じた場合には、請求人は、その旨を書面をもって速やかに委員会に届け出なければならない。

(令3公平委規則1・令4公平委規則7・一部改正)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものに係る審査の請求について適用する。

(令和3年5月24日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年3月17日公平委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3公平委規則1・一部改正)

画像画像

鹿児島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月31日 公平委員会規則第1号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月31日 公平委員会規則第1号
令和3年5月24日 公平委員会規則第1号
令和4年3月17日 公平委員会規則第7号