○鹿児島市交通局建設工事等指名競争入札参加者選定委員会規程
平成14年5月1日
交通局規程第10号
鹿児島市交通局建設工事等指名競争入札参加者選定委員会規程(昭和59年交通局規程第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 鹿児島市交通局が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負契約及び業務(年間契約に係る業務を除く。)委託契約(以下これらを「建設工事等の契約」という。)に係る指名競争入札の参加者(以下「指名競争入札参加者」という。)の選定に関し、これを適正かつ合理的に運営するため鹿児島市交通局建設工事等指名競争入札参加者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
選定区分 | 委員 |
設計金額が1件5,000万円以上の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 交通事業管理者(以下「管理者」という。) 次長 総合企画課長 総務課長 経営課長 電車事業課長 バス事業課長 代表委員が指名する者 |
設計金額が1件5,000万円未満の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 次長 総合企画課長 総務課長 経営課長 電車事業課長 バス事業課長 代表委員が指名する者 |
(平15交通局規程13・平25交通局規程14・令4交通局規程19・一部改正)
(職務)
第3条 委員会は、「鹿児島市交通局建設工事等指名競争入札参加者選定基準」に基づいて、指名競争入札参加者を公正に選定しなければならない。
選定区分 | 委員 |
設計金額が1件5,000万円以上の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 管理者 |
設計金額が1件5,000万円未満の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 次長 |
2 委員会は、第2条に規定する委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は代表委員(代表委員が不在の場合は、その職務を代理する委員)の決するところによる。
4 委員会を開催するいとまがないとき、又はやむを得ない理由があるときは、文書の持回りによりこれを審議することができる。
5 委員会は必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、経営課財務係において処理する。
(令4交通局規程19・一部改正)
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
この規程は、平成14年5月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日交通局規程第13号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月13日交通局規程第14号)
この規程は、平成25年5月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日交通局規程第19号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。