○鹿児島市交通局物品購入等指名競争入札参加者選定委員会規程
平成14年5月1日
交通局規程第11号
鹿児島市交通局物品購入等指名競争入札参加者選定委員会規程(昭和63年交通局規程第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 鹿児島市交通局が発注する物品の購入又は修繕、製造の請負、その他の契約(建設工事及び業務の委託契約を除く。以下「物品購入等の契約」という。)に係る指名競争入札参加者を選定するため鹿児島市交通局物品購入等指名競争入札参加者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
選定区分 | 委員 |
予定価格が1件300万円以上の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 交通事業管理者(以下「管理者」という。) 次長 経営課長 対象物品の発注担当課長 |
予定価格が1件100万円以上300万円未満の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 次長 経営課長 対象物品の発注担当課長 |
予定価格が1件100万円未満の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 経営課長 対象物品の発注担当課長 |
(令4交通局規程19・一部改正)
(職務)
第3条 委員会は、別に定める事務処理基準に基づいて、指名競争入札参加者を選定するものとする。
選定区分 | 委員 |
予定価格が1件300万円以上の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 管理者 |
予定価格が1件100万円以上300万円未満の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 次長 |
予定価格が1件100万円未満の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 経営課長 |
2 委員会は、第2条に規定する委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は代表委員(代表委員が不在の場合は、その職務を代理する委員)の決するところによるものとする。
4 委員会を開催するいとまがないとき、又はやむを得ない理由があるときは、文書の持回りにより指名競争入札参加者を選定することができる。
5 委員会は必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(令4交通局規程19・一部改正)
第5条 委員会の庶務は、経営課財務係において処理する。
(令4交通局規程19・一部改正)
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
この規程は、平成14年5月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日交通局規程第19号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。