○児童扶養手当の支払日に関する規則

平成14年10月28日

規則第100号

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第7条第3項の規定による児童扶養手当の支払日は、支払期月の11日とする。この場合において、当該支払日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を当該支払日とみなす。

この規則は、公布の日から施行する。

児童扶養手当の支払日に関する規則

平成14年10月28日 規則第100号

(平成14年10月28日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年10月28日 規則第100号