○鹿児島市一般と畜場の構造設備の基準に関する条例

平成15年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「令」という。)第1条第11号の規定に基づき、一般と畜場の構造設備の基準を定めるものとする。

(平16条例3・一部改正)

(構造設備の基準)

第2条 令第1条第11号の規定に基づく一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 処理室は、次の要件を備えること。

 内部を敷地外から見通すことができない構造であること。

 臭気が外部に漏れにくい構造であること。

 処理室内で内臓の加熱処理をする場合には、内臓の加熱処理に必要な専用の設備が設けられていること。

 ねずみ、昆虫等の侵入を防止するための設備が設けられていること。

(2) 隔離所は、臭気が外部に漏れにくく、かつ、隔離された獣畜と他の正常な獣畜とが接触できない構造であること。

(3) 取引室を有する場合には、その取引室は、次の要件を備えること。

 場内の適当な場所に区画され、臭気が外部に漏れにくい構造であること。

 ねずみ、昆虫等の侵入を防止するための設備が設けられていること。

(4) 獣骨貯蔵庫又は外皮貯蔵庫を有する場合には、その設備は、次の要件を備えること。

 処理室、取引室等に影響のない適当な場所にあること。

 臭気が外部に漏れにくい構造であること。

 床及び内壁は、不浸透性材料(石、コンクリートその他血液及び汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、床には適当なこうばいと排水溝が設けられていること。

 ねずみ、昆虫等の侵入を防止するための設備が設けられていること。

(5) と肉及び内臓の運搬具は、洗浄が容易な構造のものであること。

(6) 係留所、生体検査所、冷却設備及び汚物処理設備は、臭気が外部に漏れにくい構造であること。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市一般と畜場の構造設備の基準に関する条例

平成15年3月29日 条例第5号

(平成16年2月24日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年3月29日 条例第5号
平成16年2月24日 条例第3号