○鹿児島市健康増進法施行細則
平成15年8月8日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、法、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27規則78・令2規則98・一部改正)
(書類の経由)
第2条 法及びこの規則の規定により市長を経由して厚生労働大臣に提出すべき書類又は市長に提出すべき書類は、保健所長を経由して提出しなければならない。
(特定給食施設の届出)
第3条 法第20条第1項の規定による届出は、特定給食施設設置届(様式第1)による。
3 法第20条第2項の規定により事業の休止の届出をした者は、その事業を再開したときは再開の日から1月以内に、特定給食施設事業再開届(様式第4)を市長に提出しなければならない。
(栄養管理報告書の提出)
第4条 法第20条第1項に規定する特定給食施設の設置者又は管理者は、毎年10月に実施した給食について、栄養管理報告書(様式第5)をその翌月15日までに、市長に提出しなければならない。
(平27規則78・一部改正)
(その他の給食施設)
第5条 市長は、その他の給食施設(特定かつ多数の者に継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設であって、特定給食施設以外のものをいう。)の設置者又は管理者に対し、栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときには、特定給食施設に準じて必要な書類の提出を求め、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができる。
(令2規則98・追加)
(管理栄養士配置施設の指定通知)
第6条 法第21条第1項の規定による指定は、管理栄養士必置指定通知書(様式第6)により、法第20条第1項に規定する特定給食施設(以下「特定給食施設」という。)の設置者に通知することにより行うものとする。
(令2規則98・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年1月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市健康増進法施行細則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
付則(平成27年7月15日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市健康増進法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市健康増進法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年7月21日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市健康増進法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市健康増進法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令2規則98・一部改正)
(令2規則98・一部改正)
(令2規則98・一部改正)
(令2規則98・一部改正)
(平27規則78・全改、令2規則98・一部改正)
(平27規則78・追加、令2規則98・一部改正)
(平27規則78・全改、令2規則98・一部改正)
(平27規則78・全改、令2規則98・一部改正)
(平27規則78・追加、令2規則98・一部改正)
(平27規則78・追加、令2規則98・一部改正)
(平27規則78・追加、令2規則98・一部改正)
(平27規則78・追加、令2規則98・一部改正)
(令2規則98・追加)
(令2規則98・追加)