○鹿児島市牛の特定部位の使用及び焼却免除の手続に関する規則

平成15年8月29日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号。以下「法」という。)第7条第2項ただし書の規定に基づく学術研究の用に供するための牛の特定部位の使用及び焼却免除の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定部位の使用及び焼却免除の申請)

第2条 学術研究の用に供するため、牛の特定部位の使用の許可を受けようとするものは、牛の特定部位使用申請書(様式第1)に、当該牛の処理を行うと畜場の設置者又は管理者が作成した牛の特定部位焼却免除申請書(様式第2)及び必要な書類を添付して保健所長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 保健所長は、前条の許可をするときは、当該許可の申請者に対しては牛の特定部位使用許可書(様式第3)を、と畜場の設置者又は管理者に対しては牛の特定部位焼却免除許可書(様式第4)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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鹿児島市牛の特定部位の使用及び焼却免除の手続に関する規則

平成15年8月29日 規則第68号

(平成15年8月29日施行)