○鹿児島市特例児童扶養資金貸付金の償還の免除に関する条例

平成16年3月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第15条第2項の規定に基づき、特例児童扶養資金(児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)附則第4条第1項に規定する特例児童扶養資金をいう。以下同じ。)に係る貸付金の償還の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26条例39・一部改正)

(償還の免除)

第2条 市長は、特例児童扶養資金の貸付けを受けた者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し当該貸付金を償還することができなくなったと認められるときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。

(1) 当該貸付金の償還日において規則で定める所得の状況にあるとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 精神又は身体に規則で定める著しい障害を受けたとき。

(委任)

第3条 前条に定めるものを除くほか、特例児童扶養資金に係る貸付金の償還の免除に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第39号抄)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

鹿児島市特例児童扶養資金貸付金の償還の免除に関する条例

平成16年3月23日 条例第14号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月23日 条例第14号
平成26年6月26日 条例第39号