○鹿児島市冒険ランドいおうじま条例

平成16年3月23日

条例第24号

(設置)

第1条 南の島における実体験を通じて、豊かな心とたくましさを養うことにより、青少年の健やかな育成を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、冒険ランドいおうじまを設置する。

(名称及び位置)

第2条 冒険ランドいおうじまの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市冒険ランドいおうじま

鹿児島郡三島村大字硫黄島字徳躰之下202番地9

(事業)

第3条 鹿児島市冒険ランドいおうじま(以下「冒険ランドいおうじま」という。)は次に掲げる事業を行う。

(1) 集団宿泊学習、野外活動等の学校教育活動及び研修その他の社会教育活動のために、冒険ランドいおうじまの施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用させること。

(2) その他鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第4条 冒険ランドいおうじまに所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 冒険ランドいおうじまの次に掲げる施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) ツリーハウス

(2) 組立ハウス

(3) デッキ付テント

(4) 貸出テント

(5) 持込テントサイト

2 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が施設等の管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、教育委員会が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を教育委員会規則で定める期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用する権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は教育委員会の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。

(特別の設備等)

第12条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又は冒険ランドいおうじまの備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を付加させることができる。

(必要措置の命令等)

第13条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(禁止行為等)

第15条 何人も冒険ランドいおうじまにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。

(3) 冒険ランドいおうじまの施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(6) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、冒険ランドいおうじまの管理運営上支障がある行為をすること。

2 教育委員会は、前項に違反した者に対しては退場を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第16条 故意又は過失により、冒険ランドいおうじまの施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

施設名

単位

使用料

ツリーハウス

1棟1泊

800円

組立ハウス

1棟1泊

250円

デッキ付テント

1張1泊

500円

貸出テント

1張1泊

250円

持込テントサイト

1区画1泊

100円

備考 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

鹿児島市冒険ランドいおうじま条例

平成16年3月23日 条例第24号

(平成16年7月27日施行)