○鹿児島市環境審議会規則
平成16年3月30日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市環境基本条例(平成16年条例第10号)第23条第11項の規定に基づき、鹿児島市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長等の職務)
第2条 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、審議会の会議の議長を務める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員(会長及び副会長である委員を含む。)の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 会長は、災害その他の事由により、委員又は前項の委員以外の者(以下「委員等」という。)が審議会の会議の開催場所に参集することが困難であると認めるときその他相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法又は書面により意見を表明する方法(以下「オンラインによる方法等」という。)により会議を開くことができる。
6 オンラインによる方法等で審議会の会議に参加した委員等は、会議に出席したものとみなす。
(令4規則67・一部改正)
(部会)
第4条 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
3 部会長は、部会の事務を掌理する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する部会の委員がその職務を代理する。
5 前条の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
(専門委員)
第5条 専門委員は、学識経験者等のうちから市長が委嘱する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3 専門委員は、審議会及び部会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境局環境部環境政策課において処理する。
(平18規則20・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和4年7月6日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。