○鹿児島市冒険ランドいおうじま条例施行規則
平成16年3月24日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市冒険ランドいおうじま条例(平成16年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(開所期間)
第3条 冒険ランドいおうじまの開所期間は、3月20日から11月30日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用者の範囲)
第4条 冒険ランドいおうじまを使用することができるものは、次のとおりとする。
(1) 小・中学校及び高等学校の児童・生徒並びにその指導者
(2) 子ども会等の青少年団体及びその指導者
(3) その他教育委員会が適当であると認めるもの
(使用許可の取消し)
第7条 使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、鹿児島市冒険ランドいおうじま使用許可取消申請書(様式第5)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、教育委員会が定める期日までに使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第9条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 鹿児島市(以下「市」という。)、教育委員会、鹿児島郡三島村(以下「三島村」という。)又は三島村教育委員会が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除
(2) 教育委員会又は三島村教育委員会の所管に属する学校がその行事として施設等を使用するとき 使用料を免除
(3) 市内又は三島村内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として施設等を使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 使用料を免除
(4) 市内又は三島村内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設がその行事として施設等を使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 使用料を免除
(5) 第2号に掲げる学校を除く市内又は三島村内の学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)がその行事として施設等を使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(6) 市内又は三島村内に居住する70歳以上の者(月の中途において70歳に達するときは、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)が、その身分を証する書面を提示して使用するとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳若しくは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書(以下「精神障害者保健福祉手帳等」という。)の交付を受けている者が、施設等を使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(8) 市内又は三島村内の障害者(身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者をいう。)の団体が施設等を使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(9) 市、教育委員会、三島村又は三島村教育委員会が共催又は後援する行事を行うために施設等を使用する場合において、当該行事が青少年の健全育成に寄与すると認められるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(10) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会が相当と認める額を減額又は免除
(平19教委規則1・平21教委規則7・令4教委規則11・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他不可効力により、施設等の使用ができなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 冒険ランドいおうじまの修理その他冒険ランドいおうじまの管理上の理由により、施設等の使用ができなくなったとき 既納使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができないとき 既納使用料の全額
(4) 使用者が使用日の2日前までに施設等の使用許可の取消しを申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 既納使用料の全額
(5) 教育委員会が条例第7条第1項第4号の規定により、使用許可を取消したとき 既納使用料の全額
(6) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき 教育委員会が認める額
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の入所定員を超えて入所させないこと。
(3) 入所者に条例第15条第1項に規定する行為をさせないよう必要な措置を執ること。
(4) 入所者の安全確保の措置を講ずること。
(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(6) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(7) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復するとともに、職員の確認を受けること。
(8) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
付則(平成19年3月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月25日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月5日教委規則第11号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。