○鹿児島市さくらじま白浜温泉センター条例

平成16年10月18日

条例第46号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び福祉の増進を図るため、鹿児島市さくらじま白浜温泉センター(以下「温泉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市さくらじま白浜温泉センター

鹿児島市桜島白浜町1269番地

(指定管理者による管理)

第2条の2 温泉センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平19条例48・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平19条例48・追加)

(指定管理者の指定)

第2条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 温泉センターの設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 温泉センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 温泉センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平19条例48・追加)

(指定管理者が行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条及び第4条の規定による温泉センターの使用の許可等に関する業務

(2) 第5条の規定による温泉センターの使用許可の取消し等に関する業務

(3) 温泉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、温泉センターの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平19条例48・追加)

(開館時間等)

第2条の6 温泉センターの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、福祉浴場は、午前10時から午後5時までとする。

2 温泉センターの休館日は、毎月10日(その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平19条例48・追加)

(使用の許可)

第3条 温泉センターの福祉浴場及び福祉休憩室(以下「福祉浴場等」という。)の使用(福祉休憩室においては、午前10時から午後5時までの使用に限る。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、若しくは使用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 温泉センターを使用する者が他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 温泉センターを使用する者が温泉センターの施設、附属設備又は備品(以下「施設等」という。)をき損し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3) 温泉センターを使用する者が管理上の必要な指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉浴場等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 第3条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が管理上の必要な指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、市長が福祉浴場等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料等)

第6条 別表に定める施設等を使用しようとする者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、温泉センターを使用しようとする者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 使用料(前項の場合にあっては、利用料金。次条及び第8条において同じ。)は、前納とする。ただし、市長(同項の場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平19条例48・全改)

(使用料等の減免)

第7条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平19条例48・一部改正)

(使用料等の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平19条例48・一部改正)

(損害賠償義務)

第9条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者又は温泉センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、温泉センターの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平19条例48・追加)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平19条例48・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に桜島町の区域に居住している65歳以上の者で引き続き同町であった区域に居住しているものに係る一般浴場の使用料については、平成17年3月31日までの間に限り、この条例の規定にかかわらず、さくらじま白浜温泉センター条例(平成4年桜島町条例第23号。以下「桜島町条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された桜島町条例に規定されていた入浴回数券(次項に規定する入浴回数券を除く。)は、この条例に規定する回数券とみなす。

4 施行日前に桜島町の区域に居住する65歳以上の者を対象に発行された桜島町条例に規定されていた入浴回数券は、平成17年3月31日までの間に限り、使用することができる。

(平成19年7月6日条例第48号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された回数券(以下「旧券」という。)は、施行日以後においては、1回の使用につき90円を加算して使用することができる。ただし、小人の場合にあっては、加算しないで使用することができる。

3 前項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定により利用料金を定めている場合において、前項に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て加算する額を定めたときは、旧券については、1回の使用につき当該額を加算して使用することができる。

別表(第6条関係)

(平27条例58・一部改正)

区分及び単位

使用料

一般浴場及び一般休憩室並びに福祉休憩室(午後5時以降の使用に限る。)

大人

1人1回

390円

小人

1人1回

150円

回数券

12枚つづり1冊につき

3,800円

25枚つづり1冊につき

7,400円

10人以上の団体

大人1人1回

260円

小人1人1回

130円

福祉浴場等

1人1回

100円

家族風呂

1浴室1時間以内

1,100円

超過時間30分(30分未満は30分とみなす。)につき

550円

マッサージ機

1回

100円

ロッカー

1区画

100円

備考

1 「大人」とは中学生以上の者をいい、「小人」とは小学生をいう。

2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

3 一般浴場又は家族風呂の使用料を納付した者の一般休憩室及び午後5時以降使用する場合の福祉休憩室の使用料は、無料とする。

4 福祉浴場等を使用できる者の範囲は、規則で定める。

5 福祉浴場の使用料を納付した者の福祉休憩室の使用料は、無料とする。

鹿児島市さくらじま白浜温泉センター条例

平成16年10月18日 条例第46号

(平成28年4月1日施行)