○鹿児島市マリンピア喜入条例

平成16年10月18日

条例第47号

(設置)

第1条 温泉等を活用した市民の心身の保養及び健康の増進並びにスポーツ及びレクリエーションの普及を図るため、鹿児島市マリンピア喜入(以下「マリンピア喜入」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 マリンピア喜入の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市マリンピア喜入

鹿児島市喜入町6094番地1

(指定管理者による管理)

第2条の2 マリンピア喜入の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平19条例49・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平19条例49・追加)

(指定管理者の指定)

第2条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) マリンピア喜入の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) マリンピア喜入の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) マリンピア喜入の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平19条例49・追加)

(指定管理者が行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条及び第4条の規定によるマリンピア喜入の使用の許可等に関する業務

(2) 第5条の規定によるマリンピア喜入の使用許可の取消し等に関する業務

(3) 第10条第2項の規定によるマリンピア喜入からの退場の命令に関する業務

(4) マリンピア喜入の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、マリンピア喜入の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平19条例49・追加)

(開館時間等)

第2条の6 マリンピア喜入の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。

2 マリンピア喜入の休館日は、毎月第2月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平19条例49・追加)

(使用の許可)

第3条 マリンピア喜入(八幡温泉保養館の浴場及び室内温水プールを除く。)の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料等)

第6条 マリンピア喜入を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、マリンピア喜入を使用しようとする者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 使用料(前項の場合にあっては、利用料金。次条及び第8条において同じ。)は、前納とする。ただし、市長(同項の場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平19条例49・全改)

(使用料等の減免)

第7条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平19条例49・一部改正)

(使用料等の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平19条例49・一部改正)

(原状回復義務)

第9条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(禁止行為等)

第10条 何人もマリンピア喜入においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。

(3) マリンピア喜入の施設、附属設備又は備品をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、マリンピア喜入の管理運営上支障がある行為をすること。

2 市長は、前項に違反した者に対しては退場を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第11条 故意又は過失により、マリンピア喜入の施設、附属設備又は備品をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はマリンピア喜入の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、マリンピア喜入の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平19条例49・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平19条例49・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、喜入町マリンピア喜入施設の設置及び管理に関する条例(平成4年喜入町条例第13号。以下「喜入町条例」という。)の規定によりされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

3 マリンピア喜入の使用料については、施行日から平成17年3月31日までの間に限り、別表の規定にかかわらず、喜入町条例別表の例による。

4 施行日前に発行された喜入町条例別表に規定されていた回数券は、施行日以後も使用することができる。

5 施行日前に発行された喜入町条例別表に規定されていた家族券で、この条例の施行の際現に使用期間が残存するものは、当該期間の末日までの間は、使用することができる。

6 施行日から平成17年3月31日までの間に付則第3項の規定に基づき喜入町条例別表の例により発行された家族券で、同日後において使用期間が残存するものは、当該期間の末日までの間は、使用することができる。

(平成17年12月28日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発行された回数券は、使用することができない。ただし、市長の定めるところにより、改正後の別表に規定する回数券と引き換えることができる。

(平成19年7月6日条例第49号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成22年10月4日条例第38号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された回数券(以下「旧券」という。)は、施行日以後においては、1回の使用につき改正後の鹿児島市マリンピア喜入条例の規定に基づく回数券の券面額と旧券の券面額との差額を加算して使用することができる。

3 前項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定により利用料金を定めている場合において、前項に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て加算する額を定めたときは、旧券については、1回の使用につき当該額を加算して使用することができる。

別表(第6条関係)

(平17条例89・平22条例38・平27条例59・一部改正)

1 八幡温泉保養館

区分及び単位

使用料

浴場

大人

1人1回

390円

小人

1人1回

150円

回数券

大人11枚つづり1冊につき

3,900円

小人11枚つづり1冊につき

1,500円

1日利用券

大人1人

1,040円

小人1人

500円

会議室

1室1時間につき

200円

大広間(専用使用に限る。)

愛宕・八幡・錦江

1室1時間につき

700円

薩摩

1時間につき

500円

娯楽室

1時間につき

200円

冷暖房設備

会議室

1室1時間につき

300円

愛宕・八幡

1室1時間につき

300円

錦江

1時間につき

400円

備考

1 「大人」とは中学生以上の者をいい、「小人」とは小学生をいう。

2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

2 室内温水プール

区分及び単位

使用料

大人

1人1回

300円

小人

1人1回

150円

回数券

大人11枚つづり1冊につき

3,000円

小人11枚つづり1冊につき

1,500円

備考

1 「大人」とは中学生及び小学生以外の者で15歳以上のものをいい、「小人」とは中学生及び小学生をいう。

2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

3 多目的広場

区分及び単位

使用料

全部使用

1時間につき

520円

一部使用

ゲートボール1コート相当部分1時間につき

60円

鹿児島市マリンピア喜入条例

平成16年10月18日 条例第47号

(平成28年4月1日施行)