○鹿児島市スパランド裸・楽・良条例

平成16年10月18日

条例第48号

(設置)

第1条 市民の健康の増進及び交流の促進を図るため、鹿児島市スパランド裸・楽・良(以下「スパランド裸・楽・良」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スパランド裸・楽・良の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市スパランド裸・楽・良

鹿児島市東俣町1450番地

(指定管理者による管理)

第2条の2 スパランド裸・楽・良の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例42・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平17条例42・追加)

(指定管理者の指定)

第2条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) スパランド裸・楽・良の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) スパランド裸・楽・良の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) スパランド裸・楽・良の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平17条例42・追加)

(指定管理者が行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条及び第4条の規定によるスパランド裸・楽・良の使用の許可等に関する業務

(2) 第5条の規定によるスパランド裸・楽・良の使用許可の取消し等に関する業務

(3) 第12条の規定によるスパランド裸・楽・良からの退場の命令に関する業務

(4) スパランド裸・楽・良の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、スパランド裸・楽・良の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平17条例42・追加)

(使用時間等)

第2条の6 スパランド裸・楽・良の施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 浴室 午前10時から午後9時30分まで(宿泊する者にあっては、午前6時から午前8時まで及び午前10時から午後9時30分まで)

(2) 水着浴室、トレーニングルーム及びスタジオ 午前10時から午後9時まで

(3) 休憩室、大広間、研修室、交流施設及び売店 午前10時から午後10時まで

(4) レストラン 午前11時から午後9時まで(宿泊する者にあっては、午前7時から午前9時まで及び午前11時から午後9時まで)

(5) 宿泊施設

 宿泊する場合 宿泊を開始する日の午後3時から宿泊を終了する日の午前10時まで

 休憩する場合 午前10時から午後4時まで

2 スパランド裸・楽・良の休館日は、毎月第3火曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平17条例42・追加)

(使用の許可)

第3条 スパランド裸・楽・良(温泉活用型施設の水着浴室、浴室、トレーニングルーム及び休憩室を除く。)の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

第6条 削除

(平17条例42)

(使用料等)

第7条 スパランド裸・楽・良を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、スパランド裸・楽・良を使用しようとする者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 使用料(前項の場合にあっては、利用料金。第9条及び第10条において同じ。)は、前納とする。ただし、市長(同項の場合にあっては、指定管理者。第9条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例42・全改)

第8条 削除

(平17条例42)

(使用料等の減免)

第9条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例42・一部改正)

(使用料等の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例42・一部改正)

(原状回復義務)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(禁止行為等)

第12条 何人もスパランド裸・楽・良においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。

(3) スパランド裸・楽・良の施設、附属設備又は備品をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、スパランド裸・楽・良の管理運営上支障がある行為をすること。

2 市長は、前項に違反した者に対しては退場を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第13条 故意又は過失により、スパランド裸・楽・良の施設、附属設備又は備品をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第13条の2 指定管理者又はスパランド裸・楽・良の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、スパランド裸・楽・良の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例42・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年7月11日条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に浴室等の年間使用を認められた者は、施行日以後も当該有効期間内に限り、改正前の使用料により使用することができる。

(令和7年3月21日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市スパランド裸・楽・良条例別表の1(2)の表の規定は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)以後に許可申請を受けた、同年10月1日(以下「基準日」という。)以後の使用に係る宿泊使用料について適用し、施行日前に受けた許可申請に係る使用料及び基準日前の使用に係る宿泊使用料については、なお従前の例による。

3 基準日の前日から基準日にかけての宿泊使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平17条例42・平27条例60・令7条例40・一部改正)

1 温泉活用型施設

(1) 浴室等

使用区分

使用料

大人

小人

一般使用

1人につき 690円

1人につき 250円

部分使用

1人につき 490円

1人につき 150円

トレーニングルーム使用

1人につき 300円

 

年間使用

1人につき 61,000円

備考

1 「一般使用」とは、水着浴室、浴室、トレーニングルーム及び休憩室を使用することをいう。ただし、トレーニングルームの使用は、大人に限る。

2 「部分使用」とは、浴室、トレーニングルーム及び休憩室を使用することをいう。ただし、トレーニングルームの使用は、大人に限る。

3 「大人」とは中学生及び小学生以外の者で15歳以上のものをいい、「小人」とは中学生及び小学生をいう。

4 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

5 宿泊する者の水着浴室、浴室、トレーニングルーム及び休憩室の使用は、無料とする。ただし、トレーニングルームの使用は、大人に限る。

(2) 宿泊施設

使用区分

宿泊使用料

休憩使用料

(1室1時間につき)

洋室

大人

1人1泊につき 14,700円

2,100円

小人

1人1泊につき 7,350円

和室

大人

1人1泊につき 11,550円

小人

1人1泊につき 5,770円

特別室

大人

1人1泊につき 12,600円

小人

1人1泊につき 6,300円

宿泊延長使用料

1室1時間(1時間未満は1時間とみなす。)につき 2,100円


備考

1 「大人」とは、中学生以上である者をいう。

2 「小人」とは、小学生である者をいう。

3 午後4時以降に使用する場合の休憩使用料は、洋室、和室及び特別室のそれぞれの宿泊使用料と同額とする。

(3) 大広間・研修室・スタジオ

使用区分

使用料

2時間以内

2時間を超え3時間以内

3時間を超える場合

大広間

3分の1使用

3,150円

6,300円

9,450円

3分の2使用

6,300円

9,450円

18,900円

全部使用

12,600円

18,900円

31,500円

研修室

6,300円

8,400円

15,750円

スタジオ

1時間につき 1,575円

2 交流施設

使用区分

使用料

研修室

研修

1室1時間につき 1,050円

宿泊

1人1泊につき 1,125円

備考

1 使用料は、施設を団体で占有する場合に限り、徴収する。

2 収益を伴う使用については、上記の額の2倍の額とする。

3 宿泊する3歳未満の者は、無料とする。

3 附属設備及び備品

使用区分

使用料

附属設備及び備品

300円

鹿児島市スパランド裸・楽・良条例

平成16年10月18日 条例第48号

(令和7年4月1日施行)