○鹿児島市吉田福祉センター条例
平成16年10月18日
条例第49号
(設置)
第1条 地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、鹿児島市吉田福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市吉田福祉センター | 鹿児島市本城町1687番地2 |
(事業)
第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉の増進、教養の向上及びレクリエーション等に関すること。
(2) 趣味活動その他生きがい活動に関すること。
(3) 幼児及び児童の健全育成に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第3条の2 福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例51・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第3条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例51・追加)
(1) 福祉センターの設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 福祉センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 福祉センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例51・追加)
(指定管理者が行う業務)
第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 第6条の規定による福祉センターの使用許可の取消し等に関する業務
(4) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(平17条例51・追加)
(開館時間等)
第3条の6 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(平17条例51・追加)
(使用できるものの範囲)
第3条の7 福祉センターを使用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 本市に居住する者
(2) 福祉活動を目的として組織された市内の団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(平17条例51・追加)
(使用の許可)
第4条 福祉センターの施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、陶芸窯を使用したものは、その実費相当額を納付しなければならない。
(平17条例51・平22条例10・一部改正)
(使用料の免除)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(平22条例10・一部改正)
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第11条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者又は福祉センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、福祉センターの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例51・全改)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年7月11日条例51号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に6条を加える改定規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月23日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。