○鹿児島市喜入老人憩の家条例

平成16年10月18日

条例第51号

(設置)

第1条 高齢者の心身の健康の増進を図るとともに、市民福祉の向上に資するため、鹿児島市喜入老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市喜入老人憩の家

鹿児島市喜入中名町1000番地22

(指定管理者による管理)

第2条の2 老人憩の家の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例47・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平17条例47・追加)

(指定管理者の指定)

第2条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 老人憩の家の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 老人憩の家の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 老人憩の家の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平17条例47・追加)

(指定管理者が行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条及び第4条の規定による老人憩の家の使用の許可等に関する業務

(2) 第5条の規定による老人憩の家の使用許可の取消し等に関する業務

(3) 老人憩の家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、老人憩の家の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平17条例47・追加)

(開館時間等)

第2条の6 老人憩の家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 老人憩の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平17条例47・追加)

(使用の許可)

第3条 老人憩の家を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩の家の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 老人憩の家の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩の家の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、市長が老人憩の家の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料等)

第6条 老人憩の家(浴室を除く。)の使用料は、無料とする。

2 浴室の使用料は、1人1回につき100円とする。

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、同項に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、老人憩の家の浴室を使用しようとする者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

4 使用料(前項の場合にあっては、利用料金。次条及び第6条の3において同じ。)は、前納とする。ただし、市長(同項の場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平27条例62・全改)

(使用料等の減免)

第6条の2 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平27条例62・追加)

(使用料等の不還付)

第6条の3 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平27条例62・追加)

(原状回復義務)

第7条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(平17条例47・旧第9条繰上)

(損害賠償義務)

第8条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平17条例47・旧第10条繰上)

(秘密保持義務)

第9条 指定管理者又は老人憩の家の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、老人憩の家の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例47・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例47・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、喜入町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和48年喜入町条例第13号)の規定によりされた承認その他の行為は、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平成17年7月11日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第62号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

鹿児島市喜入老人憩の家条例

平成16年10月18日 条例第51号

(平成28年4月1日施行)