○鹿児島市すこやかランド石坂の里条例
平成16年10月18日
条例第52号
(設置)
第1条 高齢者の健康増進と生きがい活動を支援するため、鹿児島市すこやかランド石坂の里(以下「石坂の里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 石坂の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市すこやかランド石坂の里 | 鹿児島市石谷町1317番地 |
(事業)
第3条 石坂の里は、次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ及びレクリエーションを通じた高齢者の相互交流の機会の確保、介護予防及び健康増進に関すること。
(2) 高齢者と児童が交流する機会の確保を図ることによる高齢者の生きがい活動及び青少年の健全育成に関すること。
(3) 高齢者のボランティア活動等による健康増進及び生きがい活動の支援に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第3条の2 石坂の里の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例48・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第3条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例48・追加)
(1) 石坂の里の設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 石坂の里の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 石坂の里の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例48・追加)
(指定管理者が行う業務)
第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 第6条の規定による石坂の里の使用許可の取消し等に関する業務
(4) 石坂の里の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、石坂の里の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(平17条例48・追加)
(開館時間等)
第3条の6 石坂の里の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 石坂の里の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(平17条例48・追加)
(使用の許可)
第4条 石坂の里を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、石坂の里の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 石坂の里の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、石坂の里の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が石坂の里の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 石坂の里の使用料は、無料とする。
(平17条例48・全改)
(原状回復義務)
第8条 使用者は、石坂の里の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(平17条例48・旧第10条繰上)
(損害賠償義務)
第9条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平17条例48・旧第11条繰上)
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者又は石坂の里の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、石坂の里の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例48・追加)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例48・旧第13条繰上)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年7月11日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。