○ソーホーかごしま条例

平成16年10月18日

条例第75号

(設置)

第1条 新たに事業を行おうとする者及び事業を開始して間もない者(以下「事業者等」という。)の育成及び支援を行うことにより、新規創業及び新たな事業展開の促進を図るため、ソーホーかごしまを設置する。

(平31条例14・全改)

(名称及び位置)

第2条 ソーホーかごしまの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ソーホーかごしま

鹿児島市易居町1番2号

(事業)

第3条 ソーホーかごしまは、次に掲げる事業を行う。

(1) 事業者等を支援するための入居用施設(以下「入居用施設」という。)を使用させること。

(2) 事業者等を育成し、及び支援するために講習会等を開催し、及び相談対応を実施すること。

(3) その他ソーホーかごしまの設置の目的を達成するために必要な事業

(平20条例12・平31条例14・令7条例28・一部改正)

(使用の許可)

第4条 入居用施設及び会議室(以下「入居用施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、入居用施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(平20条例12・平31条例14・令7条例28・一部改正)

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居用施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 入居用施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、入居用施設等の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、入居用施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、市長が入居用施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第7条 入居用施設の使用者は、別表に定める使用料を規則で定める期日までに納付しなければならない。

(平20条例12・平31条例14・令7条例28・一部改正)

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用する権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、入居用施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。

(必要措置の命令等)

第10条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、入居用施設等の使用を終了したとき(入居用施設に係る使用にあっては、使用許可が更新された場合を除く。)は、直ちに自己の負担で当該入居用施設等を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(平20条例12・令7条例28・一部改正)

(損害賠償義務)

第12条 故意又は過失により、ソーホーかごしまの施設、附属設備又は備品をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年12月17日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び第13条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月20日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

(令7条例28・旧別表第1・一部改正)

入居用施設

月額使用料

(1室につき)

1号室

20,000円

2号室

18,000円

3号室

17,000円

4号室

18,000円

5号室から7号室まで

29,000円

8号室及び9号室

28,000円

10号室から12号室まで

27,000円

13号室及び14号室

31,000円

15号室

32,000円

16号室から21号室まで

16,000円

ソーホーかごしま条例

平成16年10月18日 条例第75号

(令和7年4月1日施行)