○鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例

平成16年10月18日

条例第78号

(目的)

第1条 この条例は、市内の過疎地域内に持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等をする者(以下「事業者」という。)に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、当該地域の工業等の開発を促進し、もって住民福祉の向上及び雇用機会の拡充に寄与することを目的とする。

(平22条例27・平29条例27・令3条例60・令3条例72・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)附則第7条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域として公示された区域であって、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域(法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。)をいう。

(2) 持続的発展計画 法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって、本市が定めるものをいう。

(3) 情報サービス業等 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の13第9項及び第20条の16第9項に規定する事業をいう。

(4) 農林水産物等販売業 法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。

(5) 取得等 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する取得等をいう。

(平22条例27・平29条例27・令3条例60・令3条例72・令4条例25・一部改正)

(固定資産税の課税免除)

第3条 市長は、事業者の行う事業が本市の工業等の開発を促進し、もって住民福祉の向上及び雇用機会の拡充に寄与するものであると認めたときは、当該事業者に対し、固定資産税の課税の免除(以下「特別措置」という。)を行う。

(令3条例72・一部改正)

(特別措置の対象)

第4条 特別措置を受けることができる者は、過疎地域内において、省令第1条第1号に規定する期間内に、同号に規定する特別償却設備の取得等をする者とする。

(平29条例27・全改、令3条例60・令3条例72・一部改正)

(特別措置の期間)

第5条 特別措置の期間は、前条の規定の適用を受ける設備を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(令和3年4月1日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課することになる年度から3年間とする。

(平22条例27・平29条例27・令3条例60・一部改正)

(特別措置適用設備の指定)

第6条 特別措置を受けようとする事業者は、その取得等をする設備ごとに市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 市長は、指定の際、必要な条件を付けることができる。

(平22条例27・平29条例27・令3条例60・一部改正)

(相続その他の事由による特例)

第7条 相続、譲渡、合併、分割その他の事由により特別措置を受ける事業者に変更を生じたときは、承継者は、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、当該事業が継続されていると認める場合に限り、承継者に対し、残存期間に係る特別措置を行う。

(報告)

第8条 市長は、指定を受けた事業者に対し、特別措置を行うために必要な報告を求めることができる。

(平22条例27・平29条例27・一部改正)

(指定の取消し)

第9条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、設備の指定又は既に行った特別措置を取り消すことができる。

(1) 第4条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 第6条第2項に規定する条件に違反したとき、又は市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 第7条第1項の規定による届出又は前条に規定する報告をしなかったとき。

(5) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(6) その他市長において不適当と認めたとき。

(平22条例27・平29条例27・令3条例60・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、桜島町企業立地促進条例(平成2年桜島町条例第20号)の規定によりされた指定その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第4条の適用を受ける設備の取得等をした者に対する特別措置の適用については、この条例は、同日後も、なおその効力を有する。

(令3条例60・追加)

(平成17年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月6日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例の規定のうち情報通信技術利用事業に係る事業所に関する規定は、平成22年4月1日以後に新設し、又は増設された情報通信技術利用事業に係る事業所について適用する。

(平成29年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例の規定のうち農林水産物等販売業の用に供する施設又は設備の新設をし、又は増設をする者に関する規定は、平成29年4月1日以後に農林水産物等販売業の用に供する施設又は設備の新設をし、又は増設をする者について適用する。

(令和3年6月24日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月17日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例

平成16年10月18日 条例第78号

(令和4年6月24日施行)