○鹿児島市国民宿舎レインボー桜島条例
平成16年10月18日
条例第79号
(設置)
第1条 観光客等の利用に供することにより、本市の観光の振興に資するため、鹿児島市国民宿舎レインボー桜島(以下「国民宿舎」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 国民宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市国民宿舎レインボー桜島 | 鹿児島市桜島横山町1722番地16 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 国民宿舎の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例57・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例57・追加)
(1) 国民宿舎の設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 国民宿舎の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 国民宿舎の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例57・追加)
(指定管理者が行う業務)
第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第5条の規定による国民宿舎の使用許可の取消し等に関する業務
(3) 国民宿舎の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、国民宿舎の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(平17条例57・追加)
(使用時間等)
第2条の6 国民宿舎の施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) レストラン
ア 朝食 午前7時から午前8時30分まで
イ 昼食 午前11時30分から午後2時まで
ウ 夕食 午後6時から午後9時まで
(2) 売店 午前7時30分から午後9時まで
(3) 喫茶店 午前7時30分から午後9時まで
(4) 広間 午前11時30分から午後9時まで
(5) 宿泊施設 宿泊を開始する日の午後4時から宿泊を終了する日の午前10時まで
2 国民宿舎は、無休とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平17条例57・追加)
(使用の許可)
第3条 国民宿舎の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料等)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(平17条例57・全改)
(予約金)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、使用者から使用料の一部を予約金として徴収することができる。
2 前項の予約金の額は、規則で定める。
(使用料等の減免)
第8条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平17条例57・一部改正)
(使用料等の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が使用日の7日前までに施設等の使用の申込みを取り消したとき、又は規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例57・一部改正)
(原状回復義務)
第10条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第11条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者又は国民宿舎の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、国民宿舎の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例57・全改)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、桜島町国民宿舎の設置及び管理運営に関する条例(平成11年桜島町条例第29号)の規定によりされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。
付則(平成17年7月11日条例第57号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月18日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけての宿泊料については、なお従前の例による。
付則(令和2年6月25日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和2年7月1日規則第95号で、令和2年7月21日から施行)
(準備行為)
2 改正後の鹿児島市国民宿舎レインボー桜島条例(以下「新条例」という。)第3条から第8条までの規定による和室(広間)の使用の許可、使用料の徴収等は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。
別表(第6条関係)
(平26条例11・平31条例15・令2条例43・一部改正)
1 宿泊料
区分 | 宿泊料 (1人1泊) | |
和室 (トイレ付き) | 大人 | 5,185円 |
小人 | 4,274円 | |
幼児 | 2,200円 | |
和室 (バス・トイレ付き) | 大人 | 6,285円 |
小人 | 5,374円 | |
幼児 | 2,750円 | |
和室 (広間) | 大人 | 3,110円 |
小人 | 2,564円 | |
幼児 | 1,320円 | |
洋室 (バス・トイレ付き) | 大人 | 6,835円 |
小人 | 5,924円 | |
幼児 | 2,970円 |
備考
1 「大人」とは、中学生以上である者をいう。
2 「小人」とは、小学生である者をいう。
3 「幼児」とは、4歳以上の者で小学校に就学するまでのものをいう。
4 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である金曜日、土曜日並びに休日の前日である日曜日及び休日並びに5月3日から同月5日まで、7月20日から8月31日まで及び12月28日から翌年の1月3日までの期間は、1,100円以内の範囲において宿泊料に割増しをすることができる。
2 会議室等使用料
区分 | 使用料 | 備考 | |
会議室 | 全室使用 | 1時間につき 2,200円 | 使用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。 |
3分の2使用 | 1時間につき 1,650円 | ||
3分の1使用 | 1時間につき 1,100円 | ||
休憩室 | 1室につき 3,300円 | 使用することができる時間は、午前11時から午後3時までとする。 | |
カラオケ室 | 1時間につき 2,200円 | 使用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。 |
3 備品使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
ビデオプロジェクター | 1回につき | 5,500円 |
カラオケ等備品 | 1回につき | 5,500円 |
マージャン卓 | 1回につき | 1,650円 |