○鹿児島市桜島温泉給湯施設条例
平成16年10月18日
条例第81号
(設置)
第1条 温泉を給湯するため、鹿児島市桜島温泉給湯施設を設置する。
(給湯区域)
第2条 温泉の給湯(以下「給湯」という。)の区域は、鹿児島市桜島横山町の一部とする。
(給湯の制限)
第3条 市長は、天災地変、給湯施設の工事その他やむを得ない理由がある場合においては、湯量を制限し、若しくは一時給湯を停止し、又は給湯時間を制限することができる。
2 前項の規定による給湯の制限により給湯施設を使用して給湯を受ける者に損害が生じた場合においても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用の許可)
第4条 給湯施設を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が指定した給湯口を使用して給湯を受けようとする場合は、この限りでない。
(温泉の売却の禁止等)
第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、給湯を受けた温泉を他人に売却し、又は分与してはならない。
(受湯装置の費用負担)
第6条 給湯施設を使用するために必要な設備(以下「受湯装置」という。)に要する費用は、すべて使用者の負担とする。
(受湯装置の構造)
第7条 受湯装置の構造の基準は、市長が別に定める。
(給湯施設の操作等の禁止)
第8条 給湯施設は、市長が指定した者以外の者がこれを操作し、又は改造してはならない。
(許可及び届出)
第9条 使用者は、受湯装置を変更し、改造し、増設し、又は撤去しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 使用者が給湯施設を使用することを中止し、又は廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用の停止及び許可の取消し)
第10条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、給湯施設の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた使用目的の業を長期に休業又は廃業したとき。
(2) 給湯を受けた温泉を目的外に使用し、又は他に分与したとき。
(3) 使用料を翌月までに納付しなかったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により、市長が給湯施設の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第11条 使用者に係る月額使用料は、6,285円に、当該月内に受けた給湯量を1日当たりに換算した量(1キロリットルを単位とし、1キロリットル未満の端数が生じた場合は、その端数が0.5キロリットル以上のときは1キロリットルとし、0.5キロリットル未満のときはこれを切り捨てる。)を乗じて得た額とし、当月分を翌月の10日までに納付しなければならない。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
2 市長が指定した給湯口を使用して給湯を受ける場合の使用料は、500リットル当たり157円とし、当該給湯口を使用する時に納付しなければならない。
(平26条例13・平31条例17・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(温泉の検査)
第13条 市長は、温泉の保護管理上必要があると認めたときは、その職員に給湯を受けた温泉を利用する施設に立ち入り、給湯量並びに温泉の温度、成分及び利用状況を検査させることができる。
2 前項の規定により検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(損害賠償義務)
第14条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 この条例に違反し、無断で受湯装置を設けて温泉を使用した者は、5万円以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、桜島町温泉給湯事業設置条例(昭和59年桜島町条例第35号。以下「桜島町条例」という。)の規定によりされた申請、許可その他の行為は、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、桜島町条例の例による。
付則(平成26年3月18日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第17号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。