○鹿児島市桜島マグマ温泉条例

平成16年10月18日

条例第82号

(設置)

第1条 本市の観光の振興を図り、市民の健康と福祉を増進するため、鹿児島市桜島マグマ温泉(以下「マグマ温泉」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 マグマ温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市桜島マグマ温泉

鹿児島市桜島横山町1722番地16

(指定管理者による管理)

第2条の2 マグマ温泉の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例58・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平17条例58・追加)

(指定管理者の指定)

第2条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) マグマ温泉の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) マグマ温泉の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) マグマ温泉の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平17条例58・追加)

(指定管理者が行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条の規定によるマグマ温泉の使用の制限に関する業務

(2) マグマ温泉の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、マグマ温泉の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平17条例58・追加)

(使用時間等)

第2条の6 マグマ温泉の使用時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、鹿児島市国民宿舎レインボー桜島の宿泊客の使用にあっては、午前6時30分から午後10時までとする。

2 マグマ温泉は、無休とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平17条例58・追加)

(使用料等)

第3条 マグマ温泉を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、マグマ温泉を使用する者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 使用料(前項の場合にあっては、利用料金。次条及び第5条において同じ。)は、前納とする。ただし、市長(同項の場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例58・全改)

(使用料等の減免)

第4条 市長は、規則で定める特別の必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例58・一部改正)

(使用料等の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例58・一部改正)

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、マグマ温泉の使用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) マグマ温泉を使用する者が他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) マグマ温泉を使用する者がマグマ温泉の施設、附属設備又は備品(以下「施設等」という。)をき損し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるとき。

(3) マグマ温泉を使用する者が管理上の必要な指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償義務)

第7条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第8条 指定管理者又はマグマ温泉の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、マグマ温泉の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例58・全改)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に桜島町の区域に居住している65歳以上の者で引き続き同町であった区域に居住しているものに係る一般浴場の使用料については、平成17年3月31日までの間に限り、この条例の規定にかかわらず、桜島マグマ温泉の設置及び管理運営に関する条例(平成11年桜島町条例第28号。以下「桜島町条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された桜島町条例に規定されていた入浴回数券(次項に規定する入浴回数券を除く。)は、この条例に規定する回数券とみなす。

4 施行日前に桜島町の区域に居住する65歳以上の者を対象に発行された桜島町条例に規定されていた入浴回数券は、平成17年3月31日までの間に限り、使用することができる。

(平成17年7月11日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された回数券(以下「旧券」という。)は、施行日以後においては、1回の使用につき90円を加算して使用することができる。ただし、小人の場合にあっては、加算しないで使用することができる。

3 前項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により利用料金を定めている場合において、前項に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て加算する額を定めたときは、旧券については、1回の使用につき当該額を加算して使用することができる。

別表(第3条関係)

(平27条例65・一部改正)

1 入浴料

区分

単位

入浴料

一般浴場

個人入浴料

大人1人1回

390円

小人1人1回

150円

1日入浴券

大人1人

910円

小人1人

350円

入浴回数券

12回分1冊

3,900円

26回分1冊

7,800円

団体入浴料

10人以上29人以下の団体

大人1人1回

330円

小人1人1回

140円

30人以上の団体

大人1人1回

300円

小人1人1回

130円

家族風呂

1時間以内

1,100円

備考

1 「大人」とは中学生以上の者をいい、「小人」とは小学生をいう。

2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

3 家族風呂の使用時間が1時間を超える場合は、新たに1時間分の入浴料を支払うものとする。

2 備品使用料

区分

単位

使用料

マッサージ機

1回につき

100円

ロッカー

1区画につき

100円

ロッカー(大型)

1区画につき

200円

洗濯機

1回につき

100円

乾燥機

1回につき

100円

鹿児島市桜島マグマ温泉条例

平成16年10月18日 条例第82号

(平成28年4月1日施行)