○鹿児島市農村研修施設条例
平成16年10月18日
条例第84号
(設置)
第1条 地域の農産物を活用した農産加工品づくりの奨励及び農業従事者の研修等を行うため、農村研修施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桜島旬彩館 | 鹿児島市桜島横山町1722番地48 |
喜入農業構造改善センター | 鹿児島市喜入町6094番地8 |
農村交流館まつもと | 鹿児島市上谷口町3366番地11 |
松元農畜産物処理加工センター | 鹿児島市直木町2904番地1 |
郡山中央構造改善センター | 鹿児島市郡山町141番地 |
西有里研修館 | 鹿児島市西俣町2948番地 |
郡山東部研修館 | 鹿児島市東俣町305番地 |
郡山常盤コミュニティセンター | 鹿児島市郡山町2933番地 |
八重棚田館 | 鹿児島市郡山町5240番地24 |
(平19条例14・一部改正)
(使用の許可)
第3条 農村研修施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用目的を変更することはできない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、施設等の使用が終了したときは、直ちに自己の負担で原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第11条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、桜島町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成6年桜島町条例第25号)、喜入町構造改善センター及び甘しょ加工施設設置及び管理に関する条例(昭和61年喜入町条例第8号)、松元町農村婦人の家設置及び管理条例(昭和58年松元町条例第10号)、松元町農畜産物処理加工センターの設置及び管理に関する条例(平成6年松元町条例第7号)、郡山町多目的研修集会施設及び農産物加工施設設置及び管理に関する条例(昭和56年郡山町条例第5号)、郡山町中央構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成元年郡山町条例第26号)及び郡山町農村公園等の設置及び管理に関する条例(平成15年郡山町条例第5号)の規定によりされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。
付則(平成19年3月27日条例第14号)
この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平19条例14・全改)
1 施設使用料
区分 | 単位 | 使用料 | |
農産加工室 | 午前8時30分から午後1時まで | 1,800円 | |
午後1時から午後5時まで | 1,600円 | ||
午前8時30分から午後5時まで | 3,000円 | ||
調理室 | 午前8時30分から午後1時まで | 900円 | |
午後1時から午後5時まで | 800円 | ||
午前8時30分から午後5時まで | 1,500円 | ||
研修室 | 100平方メートル以上 | 1時間につき | 200円 |
100平方メートル未満 | 1時間につき | 100円 | |
多目的ホール | 郡山中央構造改善センター | 全面 1時間につき | 500円 |
半面 1時間につき | 250円 | ||
郡山常盤コミュニティセンター | 1時間につき | 250円 | |
多目的広場 | 1時間につき | 200円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数は、1時間とする。
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 照明設備使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
多目的広場 | 1時間につき | 200円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数は、1時間とする。