○鹿児島市農業用水給水施設条例

平成16年10月18日

条例第85号

(設置)

第1条 農業用水を必要とする農業者に農業用水を供給するため、農業用水給水施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業用水給水施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

武農業用水給水施設

鹿児島市桜島武町184番3

藤野農業用水給水施設

鹿児島市桜島藤野町713番2

西道農業用水給水施設

鹿児島市桜島西道町445番5

松浦農業用水給水施設

鹿児島市桜島松浦町43番

白浜農業用水給水施設

鹿児島市桜島白浜町1139番

前之浜屋鋪之原農業用水給水施設

鹿児島市喜入前之浜町4190番3

前之浜東有田原農業用水給水施設

鹿児島市喜入前之浜町9977番2

瀬々串大平小谷農業用水給水施設

鹿児島市喜入瀬々串町4729番1

中名久保木場農業用水給水施設

鹿児島市喜入中名町2073番5

(使用の許可等)

第3条 メーター式により農業用水給水施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をせず、又は農業用水給水施設の使用を停止させ、若しくは制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 農業用水給水施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(使用の取消し等)

第5条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第6条 農業用水給水施設の使用料は、次のとおりとする。

名称

区分

単位

使用料

武農業用水給水施設

現金投入式

使用水量500リットルにつき

30円

藤野農業用水給水施設

現金投入式

使用水量500リットルにつき

30円

メーター式

使用水量1,000リットルにつき

60円

西道農業用水給水施設

コイン投入式

使用水量500リットルにつき

30円

メーター式

使用水量1,000リットルにつき

60円

松浦農業用水給水施設

現金投入式

使用水量500リットルにつき

30円

白浜農業用水給水施設

現金投入式

使用水量500リットルにつき

30円

前之浜屋鋪之原農業用水給水施設

現金投入式

使用水量500リットルにつき

30円

メーター式

使用水量1,000リットルにつき

60円

前之浜東有田原農業用水給水施設

現金投入式

使用水量500リットルにつき

30円

2 メーター式による使用については、月末に使用水量を計量の上、その計量した日の属する月の使用料を算定する。この場合において、使用水量に500リットル未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、500リットル以上1,000リットル未満の端数を生じたときは、これを1,000リットルに切り上げる。

3 メーター式による使用に係る使用料は、翌月10日までに当月分を納付しなければならない。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

(平17条例15・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第8条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

鹿児島市農業用水給水施設条例

平成16年10月18日 条例第85号

(平成17年4月1日施行)