○鹿児島市農業用水給水施設条例
平成16年10月18日
条例第85号
(設置)
第1条 農業用水を必要とする農業者に農業用水を供給するため、農業用水給水施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業用水給水施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
武農業用水給水施設 | 鹿児島市桜島武町184番3 |
藤野農業用水給水施設 | 鹿児島市桜島藤野町713番2 |
西道農業用水給水施設 | 鹿児島市桜島西道町445番5 |
松浦農業用水給水施設 | 鹿児島市桜島松浦町43番 |
白浜農業用水給水施設 | 鹿児島市桜島白浜町1139番 |
前之浜屋鋪之原農業用水給水施設 | 鹿児島市喜入前之浜町4190番3 |
前之浜東有田原農業用水給水施設 | 鹿児島市喜入前之浜町9977番2 |
瀬々串大平小谷農業用水給水施設 | 鹿児島市喜入瀬々串町4729番1 |
中名久保木場農業用水給水施設 | 鹿児島市喜入中名町2073番5 |
(使用の許可等)
第3条 メーター式により農業用水給水施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 農業用水給水施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用の取消し等)
第5条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第6条 農業用水給水施設の使用料は、次のとおりとする。
名称 | 区分 | 単位 | 使用料 |
武農業用水給水施設 | 現金投入式 | 使用水量500リットルにつき | 30円 |
藤野農業用水給水施設 | 現金投入式 | 使用水量500リットルにつき | 30円 |
メーター式 | 使用水量1,000リットルにつき | 60円 | |
西道農業用水給水施設 | コイン投入式 | 使用水量500リットルにつき | 30円 |
メーター式 | 使用水量1,000リットルにつき | 60円 | |
松浦農業用水給水施設 | 現金投入式 | 使用水量500リットルにつき | 30円 |
白浜農業用水給水施設 | 現金投入式 | 使用水量500リットルにつき | 30円 |
前之浜屋鋪之原農業用水給水施設 | 現金投入式 | 使用水量500リットルにつき | 30円 |
メーター式 | 使用水量1,000リットルにつき | 60円 | |
前之浜東有田原農業用水給水施設 | 現金投入式 | 使用水量500リットルにつき | 30円 |
2 メーター式による使用については、月末に使用水量を計量の上、その計量した日の属する月の使用料を算定する。この場合において、使用水量に500リットル未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、500リットル以上1,000リットル未満の端数を生じたときは、これを1,000リットルに切り上げる。
3 メーター式による使用に係る使用料は、翌月10日までに当月分を納付しなければならない。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
(平17条例15・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償義務)
第8条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。