○鹿児島市千年の森条例

平成16年10月18日

条例第86号

(設置)

第1条 悠久の森林とのふれあいを通じて森林及び林業に関する理解を深めるとともに、自然環境の保全に関する意識の高揚に資するため、鹿児島市千年の森(以下「千年の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 千年の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市千年の森

鹿児島市西俣町1973番

(禁止行為等)

第3条 何人も、千年の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 千年の森の竹木を損傷し、又はこのおそれがある行為をすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、千年の森の管理上支障がある行為をすること。

2 何人も、千年の森においては、市長の許可なく次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(2) 竹木を伐採すること。

(3) 植物又は果実を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は公告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。

3 市長は、前2項の規定に違反した者に対し、千年の森からの退去を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第4条 故意又は過失により、千年の森の施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

鹿児島市千年の森条例

平成16年10月18日 条例第86号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成16年10月18日 条例第86号