○鹿児島市工業用水道事業給水条例
平成16年10月18日
条例第95号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水の申込み及び給水量の決定(第6条―第8条)
第3章 給水施設工事及び管理並びに費用の負担(第9条―第12条)
第4章 給水(第13条―第18条)
第5章 料金(第19条―第22条)
第6章 雑則(第23条・第24条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、鹿児島市工業用水道事業の給水についての料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水施設 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに附属する給水用具のうち量水器までの部分をいう。
(2) 使用者 基本使用水量の決定通知を受けた者をいう。
(3) 基本使用水量 使用者に供給する1日当たりの水量をいう。
(4) 超過使用水量 基本使用水量を超えて使用した水量をいう。
(給水の対象)
第3条 工業用水の供給は、1日15立方メートル以上の水量を使用する者に対して行う。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(氏名等の変更)
第4条 使用者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第5条 使用者は、工業用水道の使用に関する一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は引き受けさせてはならない。ただし、管理者が承認したときは、この限りでない。
第2章 給水の申込み及び給水量の決定
(給水の申込み)
第6条 給水を受けようとする者は、1日の使用水量の予定を定めて給水の申込みをしなければならない。
(基本使用水量の決定)
第7条 前条の規定による申込みがあったときは、管理者は、速やかにその申込みをした者の基本使用水量を決定し、これを通知するものとする。ただし、給水能力その他の理由により給水することができないときは、その旨通知するものとする。
(基本使用水量の変更)
第8条 基本使用水量の変更については、前2条の規定を準用する。
2 基本使用水量は、年度の途中では変更しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
第3章 給水施設工事及び管理並びに費用の負担
(工事の申込み)
第9条 給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 工事は、管理者が別に定める者が施行し、工事に要する費用は、使用者の負担とする。
3 第1項の規定により使用者が工事を行う場合においては、管理者の設計審査、材料検査及び工事完了検査を受けなければならない。
(給水施設の維持及び管理並びに費用の負担)
第10条 使用者は、善良なる管理者の注意をもって給水施設を管理し、給水に異状があると認めたときは、管理者に届け出て指示を受けなければならない。
2 管理者が必要と認めたときは、修繕その他の措置を命ずることができる。
(給水施設等の検査等)
第11条 管理者は、管理上必要と認めたときは、その職員に給水施設等を検査させ、使用者に必要な措置を執ることを命ずることができる。
2 前項の規定による給水施設等の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(配水管の設置に要する費用の負担)
第12条 給水の申込みによって新たに配水管の設置が必要となるときは、その設置に要する費用は、使用者の負担とする。
第4章 給水
(給水の原則)
第13条 管理者は、天災地変その他不可抗力の事由による場合又は工業用水道施設の維持若しくは改良工事等のため必要な場合のほか、給水を制限し、又は停止しないものとする。
2 緊急の事由による場合のほか、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその区域及び期間を定めて、その都度使用者に予告するものとする。
3 第1項に掲げる場合において、給水を制限し、又は停止したために使用者に損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わないものとする。
(均等使用の原則)
第14条 使用者は、1日の使用水量を24時間で除して8時間を乗じた分の水量を貯水することができる受水槽を設置し、工業用水道を常時均等に使用するよう努めなければならない。
(使用の開始等)
第15条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、使用廃止の届出があったとき又は使用廃止の状態にあると認めたときは、給水施設の撤去等の必要な措置を執ることができる。
3 前項の措置に要する費用は、使用者が負担するものとする。
(使用水量の決定)
第16条 使用水量は、毎月定例日に量水器によって決定する。ただし、使用水量が量水器の故障等により測定することができないとき又は不明であるときは、管理者が認定する。
2 管理者は、使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。
(量水器の検査)
第17条 使用者は、量水器に異状があると認めたときは、管理者に対し量水器の機能について検査すべきことを請求することができる。
2 管理者は、前項の検査に特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(水質)
第18条 工業用水の水質は、次の表に掲げる基準によるものとする。
項目 | 基準 |
水温 | 常温 |
濁度 | 20度以下 |
水素イオン濃度 | ペーハー値6.0以上8.5以下 |
第5章 料金
(料金等)
第19条 料金は、次に定める基本料金の額及び超過料金の額の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1月ごとに使用者から徴収する。
種別 | 金額 |
基本料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき 35円 |
超過料金 | 超過使用水量1立方メートルにつき 67円 |
2 料金の納付期限は、翌月の末日とする。
(平26条例18・平31条例25・一部改正)
(延滞金)
第20条 管理者は、使用者が前条の料金を納付期限までに完納しないときは、納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合においては、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じて未納額につき年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を徴収する。
3 前項の延滞金は、10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨て、総額が10円未満のときはこれを徴収しない。
(責任使用水量制)
第21条 第19条の規定による料金の算定においては、使用者の使用した水量が基本使用水量の1月分に満たない場合であっても、基本使用水量の1月分まで使用したものとみなす。ただし、料金算定の基礎となる1月の期間の途中で使用を開始し、休止し、又は廃止したときの料金の算定については、日割計算とする。
(料金の減免)
第22条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金を減額し、又は免除することができる。
第6章 雑則
(1) 詐欺その他不正な方法により、料金の徴収を免れようとしたとき。
(2) 管理者の承認を受けないで量水器又は管理者の管理する制水弁等を操作したとき。
(3) 第11条第1項の規定による職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨げたとき。
(4) 料金その他この条例により使用者が負担すべき費用の納付を2月以上遅延したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、喜入町工業用水道事業給水条例(平成元年喜入町条例第10号。以下「喜入町給水条例」という。)の規定によりされた届出、承認その他の行為は、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。
3 施行日前の使用水量に係る料金及び延滞金については、喜入町給水条例の例による。
付則(平成26年3月18日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している工業用水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る改正後の第19条第1項の規定の適用については、同項中「100分の108」とあるのは、「100分の105」とする。
付則(平成31年3月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している工業用水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る改正後の第19条第1項の規定の適用については、同項中「100分の110」とあるのは、「100分の108」とする。