○鹿児島市都市計画区域外に設置する公園に関する条例

平成16年10月18日

条例第101号

(設置)

第1条 恵まれた自然環境の中で市民が野外活動に親しみ、健全な心身の育成を図るため、本市の都市計画区域外に、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八重山公園

鹿児島市郡山町5517番地1

桜島自然恐竜公園

鹿児島市桜島横山町79番

クロマツ親水公園

鹿児島市桜島藤野町1338番1

(平22条例16・一部改正)

(行為の許可)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 車両を定期的に乗り入れること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所又は施設等、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設(公園の施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 前条に規定するもののほか、市長は、有料公園施設の管理上必要があると認めるときは、有料公園施設の利用を制限することができる。

4 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(使用料)

第7条 第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は有料公園施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者

(2) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料の納付)

第9条 使用者の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 使用者は、市長が指定する期限までに前項の使用料を納付しなければならない。

3 利用者は、利用の際使用料を納付しなければならない。ただし、利用者が入場料を徴収する場合の使用料については、入場料の総収入の確定後速やかに納付しなければならない。

4 別表第2に掲げる使用料が月額で定められているものについて、公園の使用の日数が1月に満たない場合の使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第10条 市長は、使用者又は利用者の責めに帰すことのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条第1項又は第2項の規定による市長の処分に違反した者

第13条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、喜入の森の設置及び管理に関する条例(平成4年喜入町条例第2号。以下「喜入町条例」という。)及び郡山町観光施設の設置及び管理に関する条例(平成4年郡山町条例第9号)の規定によりされた許可、申請その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、喜入町条例の例による。

(平成22年3月23日条例第16号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平22条例16・一部改正)

公園名称

有料公園施設の種類及び名称

八重山公園

交流促進センター、コテージ、テントサイト、多目的広場、シャワー室、野外ステージ、展望広場

別表第2(第7条関係)

(平22条例16・一部改正)

1 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

50円

業として行う写真撮影

1台1月につき

1,000円

業として行う映画撮影

1件1日につき

5,000円

興行

1平方メートル1日につき

5円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル1日につき

1円

車両を定期的に乗り入れること。

1回につき

15円

2 有料公園施設を利用する場合

八重山公園使用料

区分

単位及び金額

交流促進センター

宿泊を伴う場合

4月1日から9月30日までの間並びに10月1日から3月31日までの間の金曜日及び土曜日

1室1泊につき8,000円に大人の利用者1人につき1,050円及び小人の利用者1人につき525円を加えた額

10月1日から3月31日までの間(金曜日及び土曜日を除く。)

1室1泊につき5,000円に大人の利用者1人につき800円及び小人の利用者1人につき400円を加えた額

宿泊を伴わない場合

1室1時間につき 210円

コテージ

宿泊を伴う場合

4月1日から9月30日までの間並びに10月1日から3月31日までの間の金曜日及び土曜日

1棟1泊につき 15,750円

10月1日から3月31日までの間(金曜日及び土曜日を除く。)

1棟1泊につき 10,500円

宿泊を伴わない場合

1棟1回につき 7,350円

テントサイト

1張り1泊につき3,000円に大人の利用者1人につき200円及び小人の利用者1人につき100円を加えた額

多目的広場

全面使用する場合

1時間につき 310円

キャンプ場として使用する場合

持参テント

1張り1泊につき1,000円(1人用のテントにあっては500円)に大人の利用者1人につき200円及び小人の利用者1人につき100円を加えた額

貸出テント

1張り1泊につき2,000円に大人の利用者1人につき200円及び小人の利用者1人につき100円を加えた額

シャワー室

1回につき 100円

野外ステージ

1時間につき 1,020円

展望広場(全面使用する場合に限る。)

1時間につき 510円

貸出用具

1回1点につき1,500円以内で市長が定める額

備考

1 「小人」とは、中学生以下の者をいう。

2 交流促進センターを宿泊を伴わずに使用する場合において、冷暖房設備を使用するときは、1時間につき530円を加算する。

3 野外ステージを使用する場合において、照明設備を使用するときは、1時間につき820円を加算する。

4 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数は1時間とする。

5 入場料を徴収する場合又は販売を行う場合の使用料は、上記の料金に売上額(前売券を発行する場合は、その額)の1割を加算した額とする。

鹿児島市都市計画区域外に設置する公園に関する条例

平成16年10月18日 条例第101号

(平成22年9月1日施行)