○鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例

平成16年10月18日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第4項及び第34条第12号並びに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第36条第1項第3号ハの規定に基づき、市街化調整区域における開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準について必要な事項を定めるものとする。

(平19条例64・平27条例52・一部改正)

(法第34条第12号の条例で定める開発行為)

第2条 法第34条第12号の条例で定める開発行為は、市街化調整区域で行う開発行為であって、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行う開発行為で、市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日(以下「区域区分日」という。)前から自己が所有している土地(区域区分日前から自己と同一の世帯の構成員が所有していた土地で、区域区分日以後に相続され又は贈与された土地及び相続され又は贈与される見込みのある土地を含む。以下「区域区分日前所有地」という。)、区域区分日以後、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に規定する農業振興地域内にある区域区分日前所有地の交換分合により自己若しくは自己と同一の世帯の構成員が取得した土地(土地の交換分合後に相続され又は贈与された土地及び相続され又は贈与される見込みのある土地を含む。)又はこれらの土地が土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に基づく事業の施行により収用された場合における代替地において行われるものであって、規則に定める基準に適合するもの

(2) 土地収用法第3条各号に規定する事業の施行により移転され又は除却される建築物又は第一種特定工作物に代わる建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為で、規則に定める基準に適合するもの

(3) がけ地近接等危険住宅移転事業等により移転する建築物又は第一種特定工作物に代わる建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為で、規則に定める基準に適合するもの

(4) 公民館又は地区集会所等を建築する目的で行う開発行為で、規則に定める基準に適合するもの

(5) 自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行う開発行為で、独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な集落のうち、市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度にある集落において建築することが市街化を促進するおそれがないと認めてあらかじめ市長が指定した集落(以下「指定既存集落」という。)内又はその周辺(当該指定既存集落と自然的条件及び社会的条件からみて一体性のある区域をいう。)に10年以上居住した者又はその者と同一世帯の構成員若しくは構成員であった者が、当該指定既存集落内又は当該指定既存集落から100メートル以内の区域で行うもので、規則に定める基準に適合するもの

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第51条に規定する建築物のうち、都市計画において、その敷地の位置が決定している建築物の建築若しくは第一種特定工作物の建設又は特定行政庁が許可した建築物の建築若しくは第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

(7) 建築基準法別表第2(い)第1号及び第2号に掲げる建築物(高さが10メートルを超えるものを除き、かつ、2戸以下に限る。)を建築する目的で行う開発行為で、政令第29条の9各号に掲げる区域を除く次のいずれかの区域で行うもの

 指定既存集落内

 敷地相互間の距離が100メートル以内に位置する建築物(市街化区域に存するものを除く。)が20以上連たんしている土地の区域及び当該土地の区域の境界線に接する規則で定める建築物の敷地から50メートル以内の土地の区域のうち、国道、県道又は幅員6メートル以上の道路(建築基準法第42条に規定する道路又は農道その他これに類する公共の用に供する道で規則で定めるものをいう。以下同じ。)に接する土地の区域

(8) 国、県又は市が行う開発行為でその目的が公営住宅の建設その他市長が公益上必要と認めるもの

(平19条例64・平22条例17・一部改正、平27条例52・旧第5条繰上・一部改正、平29条例2・平29条例33・令3条例67・一部改正)

(開発行為に係る土地等の要件)

第3条 前条第7号の規定による開発行為を行う土地は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 当該土地から規則で定める交差点までの区間の幅員が6メートル(開発行為が自己の居住の用に供することを目的とする場合は、4メートル)以上である道路に接していること。

(2) 当該土地の面積が、1,000平方メートル未満であること。

2 前項の土地における予定建築物の敷地については、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。ただし、地形、地物等の状況によりやむを得ないと市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 敷地面積が、200平方メートル以上であること。

(2) 敷地が、前項第1号の道路に4メートル以上接していること。

(平27条例52・追加、平29条例2・一部改正)

(政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物等)

第4条 政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更(以下「新築等」という。)又は第一種特定工作物の新設は、市街化調整区域で行う建築物の新築等又は第一種特定工作物の新設であって、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 第2条第1号から第6号まで及び第8号に規定する建築物の新築等又は第一種特定工作物の新設

(2) 第2条第7号に規定する建築物の新築等で、前条第2項第1号に定める基準その他規則に定める基準に適合するもの

(3) 区域区分日前から既に宅地造成工事に着手していた土地のうち、造成が完成した土地における建築物の新築等で、規則に定める基準に適合するもの

(4) 資材置場又は駐車場の敷地として利用を適正に行うため最低限必要な管理施設の設置のうち、周辺の土地利用に支障を及ぼさないと認められる建築物の新築等で、規則に定める基準に適合するもの

(平19条例64・旧第7条繰上・一部改正、平27条例52・旧第6条繰上・一部改正、平29条例2・令3条例67・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例64・旧第8条繰上、平27条例52・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(鹿児島市市街化調整区域における開発行為に係る開発区域の面積の特例に関する条例の廃止)

2 鹿児島市市街化調整区域における開発行為に係る開発区域の面積の特例に関する条例(平成15年条例第17号)は、廃止する。

(平成19年10月1日条例第64号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成22年3月23日条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第32条に基づく事前協議を行う開発行為について適用し、施行日前に同条に基づく事前協議が開始された開発行為については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後になされる法第42条第1項ただし書及び法第43条第1項本文の規定による許可に係る申請(以下この項において「申請」という。)について適用し、施行日前になされた申請については、なお従前の例による。

4 改正前の鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例(以下「旧条例」という。)に定める基準に適合し、法第29条第1項の規定による許可を受けた土地について、施行日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げる建築物の新築若しくは改築又はこれらの建築物への用途の変更(以下「新築等」という。)をする場合に限っては、法第42条第1項ただし書の規定による許可を行うことができるものとする。この場合における当該建築物の新築等の許可に係る基準については、旧条例の例による。

5 旧条例に定める基準に適合し、法第43条第1項本文の規定による許可を受けた建築物の敷地について、施行日以後に建築基準法別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げる建築物の新築等をする場合に限っては、法第43条第1項本文の許可を行うことができるものとする。この場合における当該建築物の新築等の許可に係る基準については、旧条例の例による。

(平成29年2月22日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項本文、法第42条第1項ただし書及び法第43条第1項本文の規定による許可に係る申請(以下この項において「申請」という。)について適用し、施行日前になされた申請については、なお従前の例による。

3 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第52号)による改正前の鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例(以下「旧条例」という。)に定める基準に適合し、法第29条第1項本文の規定による許可を受けた土地について、施行日以後に都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第29条の9各号に掲げる区域を除く区域において、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げる建築物の新築若しくは改築又はこれらの建築物への用途の変更(以下「新築等」という。)をする場合に限っては、法第42条第1項ただし書の規定による許可を行うことができるものとする。この場合における当該建築物の新築等の許可に係る基準については、旧条例の例による。

4 旧条例に定める基準に適合し、法第43条第1項本文の規定による許可を受けた建築物の敷地について、施行日以後に政令第29条の9各号に掲げる区域を除く区域において、建築基準法別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げる建築物の新築等をする場合に限っては、法第43条第1項本文の規定による許可を行うことができるものとする。この場合における当該建築物の新築等の許可に係る基準については、旧条例の例による。

鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例

平成16年10月18日 条例第103号

(令和4年4月1日施行)