○郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業施行条例
平成16年10月18日
条例第104号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、災害に強く健全で快適な市街地を造成するため、公共施設を整備改善し、宅地の利用増進を図ることを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、鹿児島市(以下「施行者」という。)が施行する郡山中央地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(平17条例94・一部改正)
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
鹿児島市郡山町の一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、鹿児島市山下町11番1号に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分方法
(処分の方法)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、施行者が第9条に規定する審議会の同意を得て指名した者による抽せん方式を適当と認めた場合を除き、一般公開抽せん方式によるものとする。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に供するため、保留地を必要とする場合
(2) 事業により造成する市街地及び周辺地域の健全な発展を促進する公益的施設設置のため、当該施設の設置者が保留地を必要とする場合
(3) 一般公開抽せんにより保留地を処分しようとした場合において、抽せん参加の申込者がないとき、又は当せん者が契約を締結しない場合
(4) その他特に施行者が必要と認めた場合
(処分価格)
第8条 保留地の処分価格は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞いて定めた予定価格を下らない価格とする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聞いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 事業を施行するため、郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、8人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。
2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたため、新たに選挙し、又は選任された委員の任期は、既に選挙し、又は選任されている委員の任期満了の日までとする。
(立候補制)
第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第14条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の数とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの委員の定数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、施行者は速やかに補欠の委員を選任する。
(学識経験委員の解任)
第17条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号の規定に該当するものとなったときは、施行者は、当該委員を解任する。
(令元条例20・一部改正)
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第18条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による公告のあった日(新たに第3条の施行地区に含まれることとなる地域については、当該地域に係る法第55条第13項において準用する同条第9項の規定による公告のあった日。以下「土地登記簿締切期日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、土地登記簿締切期日現在において登記されていない宅地については、施行者が実測した地積とする。
(基準地積の更正等)
第19条 宅地所有者は、その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、土地登記簿締切期日から60日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。
2 基準地積の更正をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。
(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面
(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)
(3) 隣接する宅地の地積及び所有者の氏名を記入した見取図
(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図
3 施行者は、第1項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、宅地の地積の実測に当たり必要があるときは、その宅地に隣接する所有者の立会いを求めるものとする。
4 施行者は、前項の規定により確認した地積が基準地積と相違する場合は、基準地積を更正しなければならない。
5 施行者は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、基準地積を更正することができる。
7 土地登記簿締切期日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測地積である場合は、その実測地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。
(基準権利地積)
第20条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記されている地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届け出があったときは、その変更後の地積。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積に符合するようにあん分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第21条 評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第22条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
(権利の評価)
第23条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第24条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。
(清算金の相殺)
第25条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第26条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
2 清算徴収金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分公告の日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち前項に規定する期間に対応する約定期間の利率(その率が法第103条第4項の規定による換地処分公告の日の翌日における法定利率(以下「法定利率」という。)を超えるに至ったときは、法定利率)とし、第1回の分割徴収すべき期日の翌日から付するものとする。
3 清算交付金に付すべき利子の利率は、法定利率とし、第1回の分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
4 第2回以後の毎回の納付金及び交付金の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算して6月以上1年以内の範囲内で施行者が定める。
5 清算金の分納を希望する者は、施行者が別に定める期間内にその旨を申請し、施行者の承認を受けなければならない。
6 清算金の分納を認める場合において第1回の納付金の額は、分納を認められる清算金の総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の納付金の額は、利子を合わせて毎回均等とする。
7 清算金の分納を認められた者は、施行者の承諾を得て未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
8 清算金の分納を認められた者が分納に係る納付金を滞納したときは、施行者は、未納の清算金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。
9 第1項の規定により、清算交付金を分割交付する場合においては、施行者は、毎回の交付期限及びその交付金額を定めて、清算金の交付を受けるべき者に、これを通知する。
10 清算金の分納を認められた者又は分割交付を受ける者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
(平19条例26・令2条例17・一部改正)
(延滞金)
第28条 法第110条第3項の規定による督促をする場合においては、次項以下に定めるところにより、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下本項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。
3 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。
(令元条例21・一部改正)
第8章 雑則
(換地計画の縦覧についての公告)
第30条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、施行者は、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。
(所有権以外の権利の申告又は届け出の受理の停止)
第31条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日又は法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届け出を受理しない。
2 施行者は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届け出は受理しない。
(権利の異動の届け出)
第32条 この条例の施行後において、宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。
(補償金の前払)
第33条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額の一部を前払することができる。
(代理人の指定)
第34条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したときは、代理人を指定した者は、直ちに施行者に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは、施行者は、本人に対する通知又は書類の送達を代理人に対してするものとする。
4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、本人に対してしたものとみなす。
5 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
6 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても前項の届出がない限りその変更又は取消しをもって施行者に対抗することができない。
(換地処分の時期の特例)
第35条 施行者は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(通路の管理)
第36条 事業施行により開設した通路は、本市が管理する。
(町界町名地番整理委員会)
第37条 町界町名地番設定のため市長の諮問機関として町界町名地番整理委員会を設けることができる。
2 町界町名地番整理委員会の構成等については、別に定める。
(必要な規則等の制定)
第38条 この条例に規定するものを除き事業の施行に必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業施行に関する条例(平成7年郡山町条例第21号。以下「郡山町条例」という。)の規定によりされた処分、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に郡山町条例の規定により選任され、又は選挙された審議会の委員である者は、それぞれ施行日に、この条例の規定により選任され、又は選挙されたものとみなす。この場合において、その選任され、又は選挙されたものとみなされる者の任期は、第11条の規定にかかわらず、施行日における郡山町条例の規定により選任され、又は選挙された審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この条例の施行の際現に郡山町条例の規定により選任された評価員である者は、この条例の規定により選任されたものとみなす。
付則(平成17年12月28日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月30日条例第20号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条中付則第32項の改正規定、第4条、第6条中第12条第6号の改正規定及び第7条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
付則(令和元年9月30日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月18日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。