○鹿児島市スポーツ施設条例
平成16年10月18日
条例第115号
(設置)
第1条 市民のスポーツ、レクリエーション及び文化活動の普及振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、スポーツ施設を設置する。
(平31条例19・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
屋内スポーツ施設 | 吉田文化体育センター | 鹿児島市本城町46番地 |
吉田多目的屋内運動場 | 鹿児島市本城町46番地 | |
郡山体育館 | 鹿児島市東俣町1464番地 | |
桜島総合体育館 | 鹿児島市桜島横山町1722番地17 | |
松元平野岡体育館 | 鹿児島市上谷口町3400番地 | |
茶山ドームまつもと | 鹿児島市上谷口町3400番地 | |
鹿児島市民体育館 | 鹿児島市坂之上一丁目21番1号 | |
喜入総合体育館 | 鹿児島市喜入町6166番地3 | |
屋外スポーツ施設 | 吉田運動場 | 鹿児島市本城町46番地 |
郡山総合運動場 | 鹿児島市東俣町1401番地 | |
郡山早馬球技場 | 鹿児島市郡山町1646番地 | |
郡山花尾運動場 | 鹿児島市花尾町422番地3 | |
桜島溶岩グラウンド | 鹿児島市桜島横山町1722番地17 | |
桜島多目的広場 | 鹿児島市桜島横山町1722番地17 | |
松元平野岡運動場 | 鹿児島市上谷口町3400番地 | |
松元せせらぎ広場 | 鹿児島市上谷口町3030番地 | |
東開庭球場 | 鹿児島市東開町2番地の1 | |
喜入総合運動場 | 鹿児島市喜入町6166番地3 |
(平16条例166・平17条例20・平20条例43・平27条例30・平31条例19・令4条例38・一部改正)
(事業)
第3条 スポーツ施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ教室の開設及びスポーツ指導に関すること。
(2) スポーツ施設の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を提供すること。
(3) その他市長が必要と認める事業
(平31条例19・平31条例32・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条の2 スポーツ施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例70・追加、平19条例55・平20条例43・平31条例19・平31条例32・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第3条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例70・追加、平31条例32・一部改正)
(1) スポーツ施設の設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) スポーツ施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) スポーツ施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例70・追加、平20条例43・平31条例19・平31条例32・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第7条の規定によるスポーツ施設の使用許可の取消し等に関する業務
(3) 第11条の規定によるスポーツ施設の使用目的の変更の許可に関する業務
(4) 第12条の規定によるスポーツ施設における特別の設備の付加等の許可に関する業務
(5) 第13条の規定によるスポーツ施設における措置の命令等に関する業務
(6) 第14条第1項の規定によるスポーツ施設における原状の変更の承認に関する業務
(7) 第15条第2項の規定によるスポーツ施設からの退場の命令に関する業務
(8) 施設等の維持管理に関する業務
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ施設の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(平17条例70・追加、平20条例43・平31条例19・平31条例32・一部改正)
(開館時間等)
第3条の6 スポーツ施設の開館時間等及び休館日等は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間等を変更し、又は臨時に休館日等を設け、若しくは臨時に開館等をすることができる。
(平17条例70・追加、平31条例19・平31条例32・一部改正)
第4条 削除
(平20条例43)
(使用許可等)
第5条 施設等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(平31条例32・一部改正)
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(平31条例19・平31条例32・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(平31条例32・一部改正)
(使用料等)
第8条 使用者は、別表第2に定める使用料を規則で定める期日までに納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(平17条例70・全改、平20条例43・平31条例32・一部改正)
(平17条例70・全改、平31条例32・一部改正)
(使用料等の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例70・平31条例32・一部改正)
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。
(平31条例32・一部改正)
(特別の設備等)
第12条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又はスポーツ施設の備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平31条例19・平31条例32・一部改正)
(必要措置の命令等)
第13条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(平31条例32・一部改正)
(原状回復義務等)
第14条 使用者は、施設等の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(平31条例32・一部改正)
(禁止行為等)
第15条 何人もスポーツ施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。
(3) 施設等を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、スポーツ施設の管理運営上支障がある行為をすること。
2 市長は、前項に違反した者に対しては退場を命ずることができる。
(平31条例19・平31条例32・一部改正)
(損害賠償義務)
第16条 故意又は過失により、施設等を毀損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平31条例19・一部改正)
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者又はスポーツ施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、スポーツ施設の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例70・全改、平20条例43・平31条例19・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平31条例32・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(鹿児島市東開庭球場条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鹿児島市東開庭球場条例(昭和45年条例第27号)
(2) 鹿児島市民体育館条例(昭和53年条例第18号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、前項の規定による廃止前の鹿児島市東開庭球場条例及び鹿児島市民体育館条例、吉田町運動公園運動施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年吉田町条例第1号)、吉田町文化体育センターの設置及び管理に関する条例(平成5年吉田町条例第33号)、桜島町クラブハウスの設置及び管理に関する条例(昭和58年桜島町条例第11号)、桜島町溶岩グランド照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年桜島町条例第35号)、桜島町総合体育館設置及び管理に関する条例(昭和61年桜島町条例第23号)、喜入町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年喜入町条例第12号)、松元町平野岡健康づくり公園の設置及び管理に関する条例(平成3年松元町条例第10号)、松元町弓道場設置及び管理に関する条例(平成7年松元町条例第24号)、松元町武道館設置及び管理に関する条例(平成10年松元町条例第7号)、郡山町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年郡山町条例第9号)並びに郡山町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成12年郡山町条例第19号)の規定によりされた許可その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。
付則(平成16年12月20日条例第166号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成17年1月31日規則第2号で、平成17年2月12日から施行)
付則(平成17年3月30日条例第20号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、別表12(1)の表の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(平成17年7月28日規則第134号で、平成17年8月1日から施行)
付則(平成17年7月11日条例第70号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(平成19年7月6日条例第55号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月29日条例第43号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月23日条例第21号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成22年10月4日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年度内の使用に係る桜島総合体育館の照明設備使用料及び喜入総合体育館の照明設備使用料の額は、改正後の別表第2の3(1)及び7(1)の規定にかかわらず、それぞれの規定により算定した使用料の額(以下「新使用料額」という。)に3分の1を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
3 平成24年度内の使用に係る桜島総合体育館の照明設備使用料及び喜入総合体育館の照明設備使用料の額は、改正後の別表第2の3(1)及び7(1)の規定にかかわらず、新使用料額に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
付則(平成27年3月23日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成27年8月26日規則第81号で、平成28年1月6日から施行)
(準備行為)
2 改正後の鹿児島市体育施設条例(以下「新条例」という。)第3条の2から第3条の4までの規定による郡山体育館の指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為並びに新条例第5条から第10条まで及び別表第2の規定による郡山体育館の使用の許可、使用料の徴収等は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。
付則(平成27年12月18日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という)前に交付された回数券(以下「旧券」という。)は、施行日以後においては、1回の使用につき改正後の鹿児島市体育施設条例の規定に基づく回数券の券面額と旧券の券面額との差額を加算して使用することができる。
3 前項の規定にかかわらず、第8条第2項の規定により利用料金を定めている場合において、前項に定める額の範囲内で指定管理者が教育委員会の承認を得て加算する額を定めたときは、旧券については、1回の使用につき当該額を加算して使用することができる。
付則(平成28年12月26日条例第58号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2の17の表の改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。
(令和元年6月4日規則第6号で、付則第1項ただし書に規定する改正規定は令和元年6月29日から施行)
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年3月20日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月23日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月23日条例第38号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月22日条例第52号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条の6関係)
(平17条例70・追加、平22条例21・平27条例30・令4条例38・一部改正)
名称 | 開館時間等 | 休館日等 |
吉田文化体育センター | 午前8時30分から午後10時まで | (1) 月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
郡山体育館 | 午前8時30分から午後10時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
桜島総合体育館 | 午前8時30分から午後10時まで | (1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
松元平野岡体育館 | 午前8時30分から午後10時まで(温泉施設にあっては、午前10時から午後10時まで) | (1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで(温泉施設を除く。) |
茶山ドームまつもと | 午前8時30分から午後10時まで | (1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
鹿児島市民体育館 | 午前8時30分から午後9時まで(使用時間は、午前9時から午後9時まで) | (1) 水曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
喜入総合体育館 | 午前8時30分から午後10時まで | (1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
吉田運動場 | 午前8時30分から午後10時まで | (1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
郡山総合運動場 | 午前8時30分から午後10時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
郡山早馬球技場 | 午前8時30分から午後10時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
郡山花尾運動場 | 午前8時30分から午後10時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
桜島溶岩グラウンド | 午前8時30分から午後10時まで | (1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
桜島多目的広場 | 午前8時30分から午後10時まで | (1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
松元平野岡運動場 | 午前8時30分から午後10時まで(茶山房の宿泊使用にあっては、宿泊を開始する日の午後5時から宿泊を終了する日の午前9時まで) | (1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
松元せせらぎ広場 | 午前10時から午後6時まで | 使用期間は、7月1日から同月19日までの土曜日及び日曜日並びに同月20日から8月31日まで |
東開庭球場 | 午前8時30分から午後9時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
喜入総合運動場 | 午前8時30分から午後10時まで | (1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
別表第2(第8条関係)
(平16条例166・平17条例20・一部改正、平17条例70・旧別表・一部改正、平22条例21・平22条例42・平27条例30・平27条例69・平28条例58・平31条例19・令元条例27・令4条例38・令5条例52・一部改正)
1 吉田文化体育センター
(1) 専用使用料
使用区分 | 使用料 | |||||
午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||||
アリーナ | 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 1,120円 | 1,600円 | 1,600円 |
上記以外の団体 | 2,240円 | 3,200円 | 3,200円 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 5,040円 | 7,200円 | 7,200円 | |||
その他の場合 | 8,680円 | 12,400円 | 12,400円 | |||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 5,320円 | 7,600円 | 7,600円 | ||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 15,260円 | 21,800円 | 21,800円 | |||
その他の場合 | 28,840円 | 41,200円 | 41,200円 | |||
会議室 | 1時間につき 320円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
3 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) 一部使用料
種目 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
卓球 | 児童・生徒 | 1台1時間につき | 50円 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | 100円 | |||
バドミントン | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 70円 | ラケット及びシャトルコックを除く。 |
一般 | 150円 | |||
バレーボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 150円 | ボールを除く。 |
一般 | 300円 | |||
バスケットボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 170円 | ボールを除く。 |
一般 | 350円 | |||
テニス | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 120円 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | 250円 | |||
ハンドボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 200円 | ボールを除く。 |
一般 | 410円 | |||
トレーニング室 | 児童・生徒 | 1人1時間につき | 50円 |
|
一般 | 110円 |
備考
1 「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(3) 附属設備使用料
設備名 | 単位 | 使用料 | |||
アリーナ | 冷暖房設備 | 冷房 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間につき | 10,500円 |
その他の催物に使用する場合 | 1時間につき | 21,000円 | |||
暖房 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間につき | 8,400円 | ||
その他の催物に使用する場合 | 1時間につき | 16,800円 | |||
照明設備 | 2分の1使用 | 1時間につき | 880円 | ||
全面使用 | 1時間につき | 1,760円 | |||
舞台照明設備 | 1式1回につき | 1,580円 | |||
アリーナ音響設備 | 1式1回につき | 1,580円 | |||
ライト(1KW) | 1台1回につき | 210円 | |||
ライト(500W) | 1台1回につき | 110円 | |||
ピンスポットライト | 1台1回につき | 740円 | |||
会議室 | 冷暖房設備 | 1時間につき | 320円 | ||
照明設備 | 1時間につき | 530円 |
2 吉田多目的屋内運動場
(1) 専用使用料
使用区分 | 使用料 (1時間につき) | 摘要 | ||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 150円 | 照明設備使用料 1時間につき 600円 |
上記以外の団体 | 300円 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 600円 | |||
その他の場合 | 1,200円 | |||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 900円 | ||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 1,800円 | |||
その他の場合 | 3,600円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) 一部使用料
種目 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
ゲートボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 80円 | スティック及びボールを除く。 |
一般 | 150円 | |||
テニス | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 150円 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | 300円 | |||
フットサル | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 150円 | ボールを除く。 |
一般 | 300円 |
備考
1 「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 郡山体育館
(1) 専用使用料
使用区分 | 使用料 | 摘要 | |||||
午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||||
アリーナ | 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 1,120円 | 1,600円 | 1,600円 | 照明設備使用料 1時間につき 2分の1使用 880円 全面使用 1,760円 |
上記以外の団体 | 2,240円 | 3,200円 | 3,200円 | ||||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 5,040円 | 7,200円 | 7,200円 | ||||
その他の場合 | 8,680円 | 12,400円 | 12,400円 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 5,320円 | 7,600円 | 7,600円 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 15,260円 | 21,800円 | 21,800円 | ||||
その他の場合 | 28,840円 | 41,200円 | 41,200円 | ||||
多目的ルーム | 1時間につき 300円 | ただし、卓球で使用する場合は、アリーナの一部使用の料金相当額とする。 | |||||
会議室 | 1時間につき 300円 | 冷暖房設備使用料 1時間につき 320円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) 一部使用料
種目 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
卓球 | 児童・生徒 | 1台1時間につき | 50円 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | 100円 | |||
バドミントン | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 70円 | ラケット及びシャトルコックを除く。 |
一般 | 150円 | |||
バレーボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 150円 | ボールを除く。 |
一般 | 300円 | |||
バスケットボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 170円 | ボールを除く。 |
一般 | 350円 | |||
テニス | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 120円 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | 250円 | |||
ハンドボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 200円 | ボールを除く。 |
一般 | 410円 | |||
フットサル | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 300円 | ボールを除く。 |
一般 | 600円 |
備考
1 「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(3) 冷暖房設備使用料
使用区分 | 単位 | 使用料 |
アリーナ1階 2分の1使用 | 1時間につき | 1,350円 |
アリーナ1階 全面使用 | 1時間につき | 2,700円 |
アリーナ1・2階 全面使用 | 1時間につき | 4,500円 |
多目的ルーム | 1時間につき | 960円 |
4 桜島総合体育館
(1) 本館専用使用料
使用区分 | 使用料 | 摘要 | |||||
午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||||
アリーナ | 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 840円 | 1,200円 | 1,200円 | 照明設備使用料 1時間につき 2分の1使用 660円 全面使用 1,320円 |
上記以外の団体 | 1,680円 | 2,400円 | 2,400円 | ||||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 3,780円 | 5,400円 | 5,400円 | ||||
その他の場合 | 6,510円 | 9,300円 | 9,300円 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 3,990円 | 5,700円 | 5,700円 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 11,440円 | 16,350円 | 16,350円 | ||||
その他の場合 | 21,630円 | 30,900円 | 30,900円 | ||||
会議室 | 1時間につき 310円 |
|
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
3 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) 補助体育館専用使用料
補助体育館専用使用料は、本館専用使用料の5割相当額とする。
(3) 一部使用料
種目 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
卓球 | 児童・生徒 | 1台1時間につき | 50円 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | 100円 | |||
バドミントン | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 70円 | ラケット及びシャトルコックを除く。 |
一般 | 150円 | |||
バレーボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 150円 | ボールを除く。 |
一般 | 300円 | |||
バスケットボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 170円 | ボールを除く。 |
一般 | 350円 | |||
テニス | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 120円 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | 250円 | |||
トレーニング室 | 児童・生徒 | 1人1時間につき | 50円 |
|
一般 | 100円 |
備考
1 「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(4) 冷暖房設備使用料
使用区分 | 単位 | 使用料 | |
本館 | アリーナ1階 2分の1使用 | 1時間につき | 1,350円 |
アリーナ1階 全面使用 | 1時間につき | 2,700円 | |
アリーナ1・2階 全面使用 | 1時間につき | 4,500円 | |
補助体育館 | 1時間につき | 900円 |
5 松元平野岡体育館
(1) 専用使用料
使用区分 | 使用料 | 摘要 | |||||
午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||||
アリーナ | 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 1,120円 | 1,600円 | 1,600円 | 照明設備使用料 1時間につき 2分の1使用 880円 全面使用 1,760円 |
上記以外の団体 | 2,240円 | 3,200円 | 3,200円 | ||||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 5,040円 | 7,200円 | 7,200円 | ||||
その他の場合 | 8,680円 | 12,400円 | 12,400円 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 5,320円 | 7,600円 | 7,600円 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 15,260円 | 21,800円 | 21,800円 | ||||
その他の場合 | 28,840円 | 41,200円 | 41,200円 | ||||
多目的ルーム | 1時間につき 300円 | ただし、卓球で使用する場合は、アリーナの一部使用の料金相当額とする。 | |||||
会議室(1室につき) | 1時間につき 300円 |
|
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) 一部使用料
種目 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
卓球 | 児童・生徒 | 1台1時間につき | 50円 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | 100円 | |||
バドミントン | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 70円 | ラケット及びシャトルコックを除く。 |
一般 | 150円 | |||
バレーボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 150円 | ボールを除く。 |
一般 | 300円 | |||
バスケットボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 170円 | ボールを除く。 |
一般 | 350円 |
備考
1 「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(3) 冷暖房設備使用料
使用区分 | 単位 | 使用料 |
アリーナ1階 2分の1使用 | 1時間につき | 1,350円 |
アリーナ1階 全面使用 | 1時間につき | 2,700円 |
アリーナ1・2階 全面使用 | 1時間につき | 4,500円 |
多目的ルーム | 1時間につき | 960円 |
(4) 温泉施設使用料
使用区分 | 単位 | 使用料 | |
普通券 | 大人 | 1人1回につき | 390円 |
小人 | 1人1回につき | 150円 | |
回数券 | 大人 | 11枚つづり1冊につき | 3,900円 |
小人 | 11枚つづり1冊につき | 1,500円 | |
団体券 | 大人 | 1人1回につき | 330円 |
小人 | 1人1回につき | 130円 |
備考
1 「大人」とは中学生以上の者をいい、「小人」とは小学生をいう。
2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。
3 団体券は、20人以上の団体で利用する場合に適用する。
6 茶山ドームまつもと
(1) 専用使用料
使用区分 | 使用料 (1時間につき) | 摘要 | |||
運動場 | 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 300円 | 照明設備使用料 1時間につき 1,200円 |
上記以外の団体 | 600円 | ||||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 1,200円 | ||||
その他の場合 | 2,400円 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,800円 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 3,600円 | ||||
その他の場合 | 7,200円 | ||||
会議室 | 300円 |
|
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) 一部使用料
種目 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
ゲートボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 80円 | スティック及びボールを除く。 |
一般 | 150円 | |||
テニス | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 150円 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | 300円 | |||
フットサル | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 150円 | ボールを除く。 |
一般 | 300円 |
備考
1 「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
7 鹿児島市民体育館
(1) 本館専用使用料
使用区分 | 使用料 | 摘要 | ||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 720円 | 1,200円 | 960円 | 照明設備使用料 1時間につき 3分の1使用 440円 3分の2使用 880円 全面使用 1,320円 |
上記以外の団体 | 1,440円 | 2,400円 | 1,920円 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 3,240円 | 5,400円 | 4,320円 | |||
その他の場合 | 5,580円 | 9,300円 | 7,440円 | |||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 3,420円 | 5,700円 | 4,560円 | ||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 9,810円 | 16,350円 | 13,080円 | |||
その他の場合 | 18,540円 | 30,900円 | 24,720円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
3 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) 補助体育館専用使用料
補助体育館専用使用料は、本館専用使用料の5割相当額とする。
(3) 一部使用料
種目 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
卓球 | 児童・生徒 | 1台1時間につき | 50円 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | 100円 | |||
バドミントン | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 70円 | ラケット及びシャトルコックを除く。 |
一般 | 150円 | |||
バレーボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 150円 | ボールを除く。 |
一般 | 300円 | |||
バスケットボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 170円 | ボールを除く。 |
一般 | 350円 | |||
テニス | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 120円 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | 250円 | |||
ハンドボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 200円 | ボールを除く。 |
一般 | 410円 |
備考
1 「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(4) テニスコート使用料
使用区分 | 使用料 (1面1時間につき) | 摘要 | |||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 100円 | ラケット及びボールを除く。 | |
上記以外の団体 | 200円 | ||||
その他の場合 | 400円 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,000円 | |||
その他の場合 | 2,000円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、小学生、幼稚園児、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
8 喜入総合体育館
(1) 専用使用料
使用区分 | 使用料 | 摘要 | |||||
午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||||
アリーナ | 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 1,120円 | 1,600円 | 1,600円 | 照明設備使用料 1時間につき 2分の1使用 880円 全面使用 1,760円 |
上記以外の団体 | 2,240円 | 3,200円 | 3,200円 | ||||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 5,040円 | 7,200円 | 7,200円 | ||||
その他の場合 | 8,680円 | 12,400円 | 12,400円 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 5,320円 | 7,600円 | 7,600円 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 15,260円 | 21,800円 | 21,800円 | ||||
その他の場合 | 28,840円 | 41,200円 | 41,200円 | ||||
会議室 | 1時間につき 110円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
3 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) 一部使用料
種目 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
卓球 | 児童・生徒 | 1台1時間につき | 50円 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | 100円 | |||
バドミントン | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 70円 | ラケット及びシャトルコックを除く。 |
一般 | 150円 | |||
バレーボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 150円 | ボールを除く。 |
一般 | 300円 | |||
バスケットボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 170円 | ボールを除く。 |
一般 | 350円 | |||
テニス | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 120円 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | 250円 | |||
ハンドボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 200円 | ボールを除く。 |
一般 | 410円 | |||
多目的ルーム | 児童・生徒 | 1人1時間につき | 30円 |
|
一般 | 60円 |
備考
1 「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
9 吉田運動場
(1) グラウンド使用料
使用区分 | 使用料(1時間につき) | 摘要 | |||
2分の1使用 | 全面使用 | ||||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 130円 | 260円 | 照明設備使用料 1時間につき ソフトボール 1,260円 野球 2,730円 |
上記以外の団体 | 260円 | 520円 | |||
その他の場合 | 560円 | 1,120円 | |||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 790円 | 1,580円 | ||
その他の場合 | 1,450円 | 2,900円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) テニスコート使用料
使用区分 | 使用料 (1面1時間につき) | 摘要 | |||
砂入り人工芝コート | 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 150円 | ラケット及びボールを除く。 照明設備使用料 1面1時間につき 300円 |
上記以外の団体 | 300円 | ||||
その他の場合 | 600円 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,500円 | |||
その他の場合 | 3,000円 | ||||
クレイコート | 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 100円 | |
上記以外の団体 | 200円 | ||||
その他の場合 | 400円 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,000円 | |||
その他の場合 | 2,000円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
10 郡山総合運動場
(1) 多目的競技場使用料
使用区分 | 使用料(1時間につき) | 摘要 | |||||
4分の1使用 | 2分の1使用 | 全面使用 | |||||
多目的競技場 | 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 130円 | 260円 | 520円 | 照明設備使用料 1時間につき 南側4基全面使用 3,150円 南側4基2分の1使用又は北側2基使用 1,580円 |
上記以外の団体 | 260円 | 520円 | 1,040円 | ||||
その他の場合 | 560円 | 1,120円 | 2,240円 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 790円 | 1,580円 | 3,160円 | |||
その他の場合 | 1,450円 | 2,900円 | 5,800円 | ||||
管理棟 | 放送設備 | 210円 |
| ||||
会議室 | 冷暖房設備を使用しない場合 | 320円 |
| ||||
冷暖房設備を使用する場合 | 840円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) 多目的広場使用料
使用区分 | 使用料 (1時間につき) | 摘要 | |||
2分の1使用 | 全面使用 | ||||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 130円 | 260円 | 照明設備使用料 1時間につき 1,580円 |
上記以外の団体 | 260円 | 520円 | |||
その他の場合 | 560円 | 1,120円 | |||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 790円 | 1,580円 | ||
その他の場合 | 1,450円 | 2,900円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(3) テニスコート使用料
使用区分 | 使用料 (1面1時間につき) | 摘要 | ||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 150円 | ラケット及びボールを除く。 照明設備使用料 1面1時間につき 300円 |
上記以外の団体 | 300円 | |||
その他の場合 | 600円 | |||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,500円 | ||
その他の場合 | 3,000円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(4) グラウンド・ゴルフ場
ア 専用使用料
使用区分 | 使用料(1時間につき) | ||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 210円 |
上記以外の団体 | 420円 | ||
その他の場合 | 840円 | ||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 1,050円 |
上記以外の団体 | 2,100円 | ||
その他の場合 | 4,200円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学校若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
イ 個人使用料
使用区分 | 使用料(1時間につき) | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 50円 |
一般 | 110円 | |
その他の場合 | 210円 |
備考
1 「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
11 郡山早馬球技場
使用区分 | 使用料(1時間につき) | 摘要 | |||
2分の1使用 | 全面使用 | ||||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 60円 | 130円 | 照明設備使用料 1時間につき 1,260円 |
上記以外の団体 | 130円 | 260円 | |||
その他の場合 | 280円 | 560円 | |||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 390円 | 790円 | ||
その他の場合 | 720円 | 1,450円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
12 郡山花尾運動場
使用区分 | 使用料 |
照明設備 | 1時間につき 1,260円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
13 桜島溶岩グラウンド
(1) Aグラウンド使用料
使用区分 | 使用料(1時間につき) | 摘要 | |||
2分の1使用 | 全面使用 | ||||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 60円 | 130円 | 照明設備使用料 1時間につき 2分の1使用 1,370円 全面使用 2,740円 |
上記以外の団体 | 130円 | 260円 | |||
その他の場合 | 280円 | 560円 | |||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 390円 | 790円 | ||
その他の場合 | 720円 | 1,450円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) Bグラウンド使用料
使用区分 | 使用料(1時間につき) | ||||
4分の1使用 | 2分の1使用 | 全面使用 | |||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 60円 | 130円 | 260円 |
上記以外の団体 | 130円 | 260円 | 520円 | ||
その他の場合 | 280円 | 560円 | 1,120円 | ||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 390円 | 790円 | 1,580円 | |
その他の場合 | 720円 | 1,450円 | 2,900円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
14 桜島多目的広場
使用区分 | 使用料(1時間につき) | |||
2分の1使用 | 全面使用 | |||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 140円 | 280円 |
上記以外の団体 | 280円 | 560円 | ||
その他の場合 | 620円 | 1,240円 | ||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 870円 | 1,740円 | |
その他の場合 | 1,600円 | 3,200円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
15 松元平野岡運動場
(1) 多目的グラウンド使用料
使用区分 | 使用料(1時間につき) | 摘要 | |||
2分の1使用 | 全面使用 | ||||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 130円 | 260円 | 照明設備使用料 1時間につき 2分の1使用 1,040円 全面使用 2,080円 |
上記以外の団体 | 260円 | 520円 | |||
その他の場合 | 560円 | 1,120円 | |||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 790円 | 1,580円 | ||
その他の場合 | 1,450円 | 2,900円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) 補助グラウンド使用料
使用区分 | 使用料 (1時間につき) | ||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 140円 |
上記以外の団体 | 280円 | ||
その他の場合 | 620円 | ||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 870円 | |
その他の場合 | 1,600円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(3) テニスコート使用料
使用区分 | 使用料 (1面1時間につき) | 摘要 | |||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 100円 | ラケット及びボールを除く。 照明設備使用料 1面1時間につき 300円 | |
上記以外の団体 | 200円 | ||||
その他の場合 | 400円 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,000円 | |||
その他の場合 | 2,000円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(4) 茶山房使用料
使用区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
研修 | 一般 | 1人 | 100円 |
|
宿泊 | 一般 | 1人1泊 | 200円 | 寝具等を除く。 |
備考 「一般」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者以外の者をいう。
16 松元せせらぎ広場
プール使用料
使用区分 | 使用料(1回につき) |
児童・生徒 | 100円 |
一般 | 200円 |
備考 「児童・生徒」とは、小学生及び中学生又はこれらに準ずる者をいう。
17 東開庭球場
(1) テニスコート使用料
使用区分 | 使用料(1面1時間につき) | 摘要 | ||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 150円 | ラケット及びボールを除く。 照明設備使用料 1面1時間につき 300円 |
上記以外の団体 | 300円 | |||
その他の場合 | 600円 | |||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,500円 | ||
その他の場合 | 3,000円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) 本部棟使用料
使用区分 | 使用料(1時間につき) | 摘要 |
運営室 | 300円 | 冷暖房設備使用料 1時間につき 320円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
18 喜入総合運動場
(1) 陸上競技場使用料
使用区分 | 使用料(1時間につき) | 摘要 | ||||
4分の1使用 | 2分の1使用 | 全面使用 | ||||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 140円 | 280円 | 560円 | 照明設備使用料 1時間につき 北側6基使用 1,900円 北側4基使用 1,480円 南側4基使用 1,060円 放送設備使用料 1式1回につき 210円 |
上記以外の団体 | 280円 | 560円 | 1,120円 | |||
その他の場合 | 620円 | 1,240円 | 2,480円 | |||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 870円 | 1,740円 | 3,480円 | ||
その他の場合 | 1,600円 | 3,200円 | 6,400円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) 多目的グラウンド使用料
使用区分 | 使用料(1時間につき) | 摘要 | |||
2分の1使用 | 全面使用 | ||||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 130円 | 260円 | 照明設備使用料 1時間につき 1,260円 |
上記以外の団体 | 260円 | 520円 | |||
その他の場合 | 560円 | 1,120円 | |||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 790円 | 1,580円 | ||
その他の場合 | 1,450円 | 2,900円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(3) テニスコート使用料
使用区分 | 使用料 (1面1時間につき) | 摘要 | |||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 100円 | ラケット及びボールを除く。 照明設備使用料 1面1時間につき 300円 | |
上記以外の団体 | 200円 | ||||
その他の場合 | 400円 | ||||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,000円 | |||
その他の場合 | 2,000円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(4) 相撲場使用料
使用区分 | 使用料(1時間につき) | ||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 50円 |
上記以外の団体 | 110円 | ||
その他の場合 | 210円 | ||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 110円 |
上記以外の団体 | 210円 | ||
その他の場合 | 420円 |
備考
1 「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。