○鹿児島市吉田地区コミュニティセンター条例

平成16年10月18日

条例第116号

(設置)

第1条 地域住民のふれあい、交流及び学習活動の促進を図るため、吉田地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市吉田校区コミュニティセンター

鹿児島市西佐多町269番地

鹿児島市本名校区コミュニティセンター

鹿児島市本名町2738番地1

鹿児島市牟礼岡校区コミュニティセンター

鹿児島市牟礼岡一丁目24番5号

鹿児島市宮校区コミュニティセンター

鹿児島市宮之浦町932番地1

(平17条例25・一部改正)

(使用の許可)

第3条 コミュニティセンターの次に掲げる施設並びにこれらの附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 大会議室

(2) 小会議室

(3) 調理実習室

2 市長は、施設等の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が施設等の管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を規則で定める期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用する権利の譲渡の禁止)

第9条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。

(特別の設備等)

第10条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又はコミュニティセンターの備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を付加させることができる。

(必要措置の命令等)

第11条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(禁止行為等)

第13条 何人も、コミュニティセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。

(3) コミュニティセンターの施設、附属設備又は備品をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理運営上支障がある行為をすること。

2 市長は、前項に違反した者に対しては退場を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第14条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、吉田町地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成4年吉田町条例第8号)及び吉田町ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例(平成14年吉田町条例第6号)の規定によりされた許可その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平成17年3月30日条例第25号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成17年3月31日規則第83号で、平成17年4月1日から施行)

(平成21年10月5日条例第45号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成21年11月2日規則第125号で、平成21年11月2日から施行)

別表(第6条関係)

(平21条例45・一部改正)

1 施設使用料

種別

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

大会議室

630円

630円

630円

1,260円

小会議室

520円

520円

520円

1,050円

調理実習室

520円

520円

520円

1,050円

備考 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 冷暖房使用料

種別

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

大会議室

500円

500円

500円

1,000円

小会議室

250円

250円

250円

500円

備考 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

鹿児島市吉田地区コミュニティセンター条例

平成16年10月18日 条例第116号

(平成21年11月2日施行)