○鹿児島市船舶事業の設置等に関する条例
平成16年10月18日
条例第122号
(船舶事業の設置)
第1条 市民の海上交通を確保するとともに、福祉の向上に資するため、船舶事業を設置する。
(法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、船舶事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 船舶事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 船舶事業は、一般旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業とする。
(1) 事業区域 鹿児島湾内の平水区域
(2) 事業航路 次に掲げる航路
ア 一般旅客定期航路 桜島・鹿児島間
イ 旅客不定期航路 鹿児島湾内
(3) 事業用船舶の数 6隻以内
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、船舶局を置く。
2 管理者は、船舶局長とする。
(平24条例12・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない船舶事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が30,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により船舶事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。
(令2条例11・令6条例39・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 船舶事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が30,000,000円以上のもの及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,500,000円(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額に1,500,000円を加えた額)以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、船舶事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、船舶事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
付則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿児島市船舶部職員定数条例の一部改正)
4 鹿児島市船舶部職員定数条例(平成17年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年3月18日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月18日条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。