○鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例

平成16年10月18日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の一般旅客定期航路事業に係る運賃等について、必要な事項を定めるものとする。

(運賃の支払)

第2条 一般旅客定期航路事業用船舶(以下「船舶」という。)を利用する者は、この条例に定める運賃を支払わなければならない。

(普通旅客運賃)

第3条 普通旅客運賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1歳未満の者については、無料とする。

(1) 大人(小学生を除く12歳以上の者をいう。以下同じ。) 200円

(2) 小児(1歳以上12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいう。以下同じ。) 100円

2 自動車航送の場合における旅客に係る運賃については、自動車1台につき運転者1人を除き、前項に定める額とする。

3 大人に同伴されて乗船する場合(団体として乗船する場合を除く。)における小学校に就学していない小児については、同伴する大人1人につき1人に限り無料とする。

(平22条例53・平25条例41・平31条例28・令5条例26・一部改正)

(回数旅客運賃)

第4条 回数旅客運賃の額は、次の各号に掲げる回数乗船券の種類に応じ、当該各号に定める方法により算出された額とする。

(1) 普通共通回数乗船券 基準となる普通旅客運賃の11分の10

(2) 普通回数乗船券 券片数36枚のもので基準となる普通旅客運賃の30倍

(平19条例4・全改、平22条例53・令5条例26・一部改正)

(定期旅客運賃)

第5条 定期旅客運賃の額は、次の各号に掲げる定期乗船券の種類に応じ、当該各号に定める方法により算出された額とする。この場合において、当該算出された額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(1) 定期1か月乗船券 次の区分に応じて定める方法

 通勤(大人) 基準となる普通旅客運賃を60倍した額の5割5分引

 通学(大人) 基準となる普通旅客運賃を60倍した額の8割5分引

 通学(小児) に掲げる方法により算出された額の2分の1

(2) 定期3か月乗船券 次の区分に応じて定める方法

 通勤(大人) 基準となる普通旅客運賃を180倍した額の5割5分引

 通学(大人) 基準となる普通旅客運賃を180倍した額の8割5分引

 通学(小児) に掲げる方法により算出された額の2分の1

(平22条例53・令5条例26・一部改正)

(通学定期乗船券の発行)

第6条 通学定期乗船券は、次に掲げる学校等の学生、生徒等が通学等のために乗船する場合に限り発行することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 前号に掲げる学校以外の国公立の学校

(3) 学校教育法第124条及び第134条に規定する私立学校

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(平20条例3・一部改正)

(運賃の割引)

第7条 船舶事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる者に対して、普通旅客運賃及び回数旅客運賃にあっては5割、定期旅客運賃にあっては3割の割引をすることができる。ただし、小児に係る回数旅客運賃及び定期旅客運賃については、この限りでない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者及び管理者が必要と認めた介護人

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者及び管理者が必要と認めた介護人

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び管理者が必要と認めた付添人

(4) 児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する施設において養護又は保護を受けている者及び管理者が必要と認めた付添人

2 前項に定めるもののほか、管理者が特に必要があると認めるときは、普通旅客運賃、回数旅客運賃及び定期旅客運賃の5割以内の割引をすることができる。

3 前2項の規定による運賃の割引において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(平17条例18・平23条例7・一部改正)

(団体旅客運賃)

第8条 団体旅客運賃は、旅行の目的及び行程を同じくし、かつ、同一便で旅行する者で構成された15人以上の旅客が乗船する場合に適用する。

2 団体旅客運賃の額は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める方法により算出された額とする。

(1) 一般団体旅客運賃 基準となる普通旅客運賃の1割引

(2) 学生団体旅客運賃 次に掲げる区分に応じて定める方法

 大人(付添人を含む。) 基準となる普通旅客運賃の3割引

 小児 基準となる普通旅客運賃の1割引

3 前項各号に定める方法により算出された団体旅客運賃の総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(自動車航送運賃、手荷物運賃及び小荷物運賃)

第9条 自動車(2輪のものを除く。次条において同じ。)の航送並びに手荷物及び小荷物の運送に係る運賃の額については、別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。

(回数自動車航送運賃)

第10条 回数自動車航送運賃は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 車長(別表第1備考第2項の規定による車長をいう。次号において同じ。)が3メートル以上4メートル未満及び4メートル以上5メートル未満の自動車 券片数6枚のものにあっては別表第1に定める自動車航送運賃の5倍の額とし、券片数42枚のものにあっては同表に定める自動車航送運賃の30倍の額とする。

(2) その他の車長の自動車 券片数6枚のものにあっては別表第1に定める自動車航送運賃の5倍の額とし、券片数36枚のものにあっては同表に定める自動車航送運賃の30倍の額とする。

(平22条例53・令5条例26・一部改正)

(回数特殊手荷物運賃)

第11条 回数特殊手荷物運賃は、次の各号に掲げる車両の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 自転車 券片数50枚のもので別表第2に定める当該特殊手荷物運賃の30倍の額とする。

(2) 原動機付自転車及び二輪自動車 券片数11枚のものにあっては別表第2に定める当該特殊手荷物運賃の10倍の額とし、券片数36枚のものにあっては同表に定める当該特殊手荷物運賃の30倍の額とする。

(平22条例53・令5条例26・一部改正)

(定期特殊手荷物運賃)

第12条 自転車、原動機付自転車及び二輪自動車の1か月定期特殊手荷物運賃は、別表第2に定める当該特殊手荷物運賃を60倍した額の4割引とする。

(平22条例53・令5条例26・一部改正)

(運賃の後納)

第13条 管理者が特に必要があると認めるときは、運賃の支払方法を後納とすることができる。

(自動車航送運賃の割引)

第14条 管理者が特に必要があると認めるときは、別表第1に定める自動車航送運賃の3割以内の割引をすることができる。

(運賃変更の取扱い)

第15条 運賃を変更した場合における旧乗船券は、使用期間の定めのあるものはその期限まで有効とし、使用期間の定めのないものは新旧運賃の差額を納付して使用しなければならない。ただし、運賃を減額した場合は、その差額の払戻しを受けることができる。

(運賃の払戻し)

第16条 既納の運賃は、払戻ししない。ただし、乗船券の運賃については、管理者が定めるところにより払い戻すことができる。

(手数料の徴収)

第17条 乗客の都合による乗船券の運賃の払戻しに際しては、所定の手数料を徴収する。

(無料乗船券等の発行)

第18条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、無料乗船券及び無料航送券を発行することができる。

(乗船券の無効及び増料金の徴収)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、乗客の所持する乗船券は無効として回収し、相当料金及びその2倍以内の増料金を徴収する。

(1) 乗船券の検査を拒み、又は収札に応じないとき。

(2) その他不正な手段により運賃を免れ、又は免れようとしたとき。

(駐車場の使用料)

第20条 一般旅客定期航路事業の附帯施設として、鹿児島港駐車場及び桜島港駐車場を設置する。

2 鹿児島港駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

3 駐車場の使用料は、別表第4のとおりとする。

4 駐車場の使用料は、管理者が特に定める場合を除き、鹿児島港駐車場にあっては駐車場を使用しようとする月の前月の末日(1月分にあっては1月4日)までに、桜島港駐車場にあっては出場するときに納入しなければならない。

5 前項に規定する鹿児島港駐車場に係る使用料の納入期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

6 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰すことができない理由により、駐車場を利用できなくなったとき。

(2) 使用者が月の中途に使用許可の取消しを申し出た場合において、管理者が相当の理由があると認めたとき。

7 管理者は、必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平18条例12・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売された桜島町一般旅客定期航路事業使用料条例(平成2年桜島町条例第11号。以下「桜島町条例」という。)に規定されていた旅客、自動車及び特殊手荷物に係る回数券は、この条例に規定されている旅客、自動車及び特殊手荷物に係る回数券とみなす。

3 施行日前に発売された桜島町条例に規定されていた定期乗船券等で、この条例の施行の際現に使用期間が残存するものは、当該期間の末日までの間は、この条例に規定されている定期乗船券等とみなす。

4 施行日前に、桜島町条例の規定によりされた駐車場の使用の許可は、この条例の相当規定によりされた許可とみなす。

(平成17年3月30日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第12号)

この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は管理者が規程で定める日から施行する。

(平成19年2月28日船舶部規程第1号で、平成19年3月1日から施行)

(平成19年2月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発行された券片数11枚の普通回数乗船券の使用、払戻し等については、なお従前の例による。

(平成20年2月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第53号)

この条例は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に桜島港駐車場を使用している者に係る当該駐車場の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第10条、第14条関係)

(平22条例53・平25条例41・平31条例28・令5条例26・一部改正)

自動車航送運賃

車長

運賃

3メートル未満

1,070円

3メートル以上4メートル未満

1,400円

4メートル以上5メートル未満

1,950円

5メートル以上6メートル未満

2,390円

6メートル以上7メートル未満

2,670円

7メートル以上8メートル未満

3,540円

8メートル以上9メートル未満

4,490円

9メートル以上10メートル未満

5,480円

10メートル以上11メートル未満

6,480円

11メートル以上12メートル未満

7,430円

12メートル以上

7,430円に1メートルまでを増すごとに860円を加算した額

備考

1 自動車航送運賃は、自動車(2輪のものを除く。以下この表において同じ。)の運転者1人の運賃を含むものとし、当該自動車1台を片道1回航送する場合に、次項に定める自動車の長さ(以下「車長」という。)に応じて適用する。

2 車長は、次に掲げる自動車の長さによる。

(1) 当該自動車の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条の自動車検査証に記載された長さ(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)

(2) 当該自動車がけん引自動車に連結した状態において乗船する場合には、当該連結した状態における自動車の長さ

(3) 当該自動車が荷物を前後又は前若しくは後にはみだして積載した状態において乗船する場合には、当該自動車の長さに、はみだして積載されている部分の荷物の長さを加えた長さ

(4) 前3号に掲げる方法によることが適当でない自動車にあっては、当該自動車等を実測した長さ

3 自動車の幅が2.5メートルを超える自動車については、その超えている幅25センチメートルごとを単位として、当該自動車航送運賃の1割5分増しとする。

4 自動車に積載されている荷物が当該自動車の幅を超えて積載されている場合で、当該積載されている荷物の一部が2.5メートル幅を超えて積載されているときは、当該超えている荷物の幅25センチメートルごとを単位として、当該自動車航送運賃の1割5分増しとする。

5 カタピラを有する自動車、ロード・ローラ等船舶への乗船に著しく手数がかかる自動車については、当該自動車航送運賃の10割増しとする。

6 割増し後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

別表第2(第9条、第11条、第12条関係)

(平25条例41・平31条例28・一部改正)

手荷物運賃

種類

運賃

受託手荷物

30円

特殊手荷物

自転車、小児用の車その他道路運送車両法第2条第4項に規定する軽車両

130円

原動機付自転車

270円

二輪自動車

総排気量が0.125リットルを超え0.750リットル未満

400円

総排気量が0.750リットル以上

530円

備考

1 受託手荷物運賃は、旅客が乗船する場合に運送を委託する物品で、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下のもの1個を片道1回運送する場合に適用する。

2 特殊手荷物運賃は、旅客が乗船する場合に運送を委託する特殊手荷物1車両等を片道1回運送する場合に適用する。

別表第3(第9条関係)

(平31条例28・一部改正)

小荷物運賃

種類

運賃

10キログラム以下

30円

10キログラムを超え20キログラム以下

50円

20キログラムを超え30キログラム以下

70円

備考 小荷物運賃は、荷送人から運送の委託を受けた物品で、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下のもの1個を片道1回運送する場合に適用する。

別表第4(第20条関係)

(平18条例12・全改、平31条例28・一部改正)

駐車場の使用料

区分

使用料

鹿児島港駐車場

船舶を利用して通勤又は通学する者が昼間又は夜間のいずれかに使用する場合

月額 6,000円

上記以外の場合で管理者が特に認めたとき

月額 12,000円

桜島港駐車場

24時間以内 100円

24時間を超え12時間ごとに 100円

備考

1 鹿児島港駐車場を使用する場合において、月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算によるものとし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 桜島港駐車場を使用する場合において、使用開始時から1時間を経過するまでの間に出場したときは、無料とする。

3 桜島港駐車場を24時間を超えて使用する場合であって、使用時間に12時間未満の端数を生じたときは、その端数は12時間とする。

鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例

平成16年10月18日 条例第123号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月18日 条例第123号
平成17年3月30日 条例第18号
平成18年3月31日 条例第12号
平成19年2月27日 条例第4号
平成20年2月27日 条例第3号
平成22年12月27日 条例第53号
平成23年3月22日 条例第7号
平成25年12月20日 条例第41号
平成31年3月20日 条例第28号
令和5年3月20日 条例第26号