○鹿児島市旅客不定期航路事業使用料条例
平成16年10月18日
条例第124号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の旅客不定期航路事業に係る乗船料金等について、必要な事項を定めるものとする。
(料金の支払)
第2条 旅客不定期航路事業用船舶(以下「船舶」という。)を利用する者は、この条例に定める料金を支払わなければならない。
(乗船料金)
第3条 船舶の乗船料金(以下「乗船料金」という。)は、次のとおりとする。ただし、1歳未満の者については、無料とする。
(1) 大人(小学生を除く12歳以上の者をいう。以下同じ。) 乗船1回につき1,500円
(2) 小児(1歳以上12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいう。以下同じ。) 乗船1回につき750円
2 大人に同伴されて乗船する場合における小学校に就学していない小児については、同伴する大人1人につき1人に限り無料とする。
3 前2項の規定にかかわらず、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、別に乗船料金を定めることができる。
4 手回品は、無料とする。
(平18条例13・平31条例29・一部改正)
(貸切料金)
第4条 船舶の貸切料金(以下「貸切料金」という。)は、1隻につき440,000円(利用時間(旅客の指定する場所を出港した時から旅客が下船する場所に帰港するまでの時間をいう。以下同じ。)が2時間以内の場合に限る。)とし、利用時間が2時間を超過するときは、当該超過時間に応じ管理者が別に定める額を当該貸切料金に加算するものとする。
2 前項に定めるもののほか、貸切料金には、回航経費その他必要な経費として管理者が別に定める額を別途加算するものとする。
(平29条例13・全改、平31条例29・一部改正)
(前売券の発売)
第5条 遊覧等を目的とする船舶の乗船券については、当該遊覧等の期間前に発売をすることができる。
(平29条例13・全改、令5条例27・一部改正)
(料金の割引)
第6条 管理者は、次に掲げる者に対しては、乗船料金を5割引とすることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者及び管理者が必要と認めた介護人
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者及び管理者が必要と認めた介護人
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び管理者が必要と認めた付添人
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する施設において養護又は保護を受けている者及び管理者が必要と認めた付添人
2 前項に定めるもののほか、管理者が特に必要があると認めるときは、乗船料金又は貸切料金の5割以内の割引をすることができる。
3 前2項の規定による料金の割引において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(平17条例18・平18条例13・平23条例7・一部改正)
(料金の後納)
第7条 管理者が特に必要があると認めるときは、乗船料金及び貸切料金の支払方法を後納とすることができる。
(料金の払戻し)
第8条 既納の料金は、払戻ししない。ただし、次の各号に掲げる理由のいずれかにより船舶の運航を停止し、又は中止した場合は、この限りでない。
(1) 機関の故障その他船舶の事故
(2) 天候、官公署の命令その他やむを得ない事情
(無料乗船券の発行)
第9条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、無料乗船券を発行することができる。
(乗船券の無効及び増料金の徴収)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、乗客の所持する乗船券は無効として回収し、相当料金及びその2倍以内の増料金を徴収する。
(1) 乗船券の検査を拒み、又は収札に応じないとき。
(2) その他不正な手段により料金を免れ、又は免れようとしたとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月22日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月21日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第29号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和5年3月20日条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。