○吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入に伴う鹿児島市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年10月18日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入に伴い、5町であった区域における鹿児島市税条例(昭和42年条例第39号。以下「市税条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 5町であった区域における個人の市民税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、それぞれ吉田町税条例(昭和45年吉田町条例第16号)、桜島町税条例(昭和29年桜島町条例第27号)、喜入町税賦課徴収条例(昭和25年喜入町条例第8号)、松元町税条例(昭和31年松元町条例第4号)及び郡山町税条例(昭和29年郡山町条例第18号)(以下「町税条例」という。)の例による。

(法人等の市民税に関する経過措置)

第3条 5町であった区域内の法人等(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)に対して課する市民税の法人税割の税率は、5町の編入の日(以下「編入日」という。)前に終了した事業年度分及び連結事業年度分の法人等の市民税並びに編入日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人等の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人等の清算中の事業年度分の法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人等の市民税を含む。)に限り、それぞれ町税条例の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 5町であった区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、それぞれ町税条例の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 5町であった区域における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、それぞれ町税条例の例による。

2 5町の編入の際現に町税条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の標識は、市税条例第74条第1項又は第2項の規定により交付を受けたものとみなす。

3 5町であった区域における原動機付自転車等の標識の再交付に係る弁償金については、編入日前に再交付を受けた標識に係るものに限り、それぞれ町税条例の例による。

(入湯税に関する経過措置)

第6条 5町であった区域における入湯に係る入湯税の賦課徴収については、編入日前の入湯に係る分までに限り、それぞれ町税条例の例による。

(事業所税に関する特例)

第7条 5町であった区域内の事務所又は事業所における平成17年5月1日(以下「適用日」という。)前に終了する事業年度分の法人の事業及び平成16年分までの個人の事業については、事業所税に関する市税条例の規定は適用しない。

2 前項の事務所又は事業所における適用日から平成18年3月31日までの間に終了する事業年度分の法人の事業及び平成17年分の個人の事業に係る事業所税については、市税条例第115条の5の規定中「600円」とあるのは「200円」と、「100分の0.25」とあるのは「100分の0.08」とする。

3 第1項の事務所又は事業所における平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に終了する事業年度分の法人の事業及び平成18年分の個人の事業に係る事業所税については、市税条例第115条の5の規定中「600円」とあるのは「400円」と、「100分の0.25」とあるのは「100分の0.16」とする。

(督促手数料に関する経過措置)

第8条 編入日前に町税条例、吉田町国民健康保険税条例(平成12年吉田町条例第15号)、桜島町国民健康保険税条例(平成10年桜島町条例第2号)、喜入町国民健康保険税賦課徴収条例(昭和34年喜入町条例第6号)及び郡山町国民健康保険税条例(昭和35年郡山町条例第14号)(以下「町税条例等」という。)の規定により発した督促状に係る督促手数料については、それぞれ町税条例等の例による。

(納期前の納付に対する報奨金に関する経過措置)

第9条 吉田町、桜島町及び松元町であった区域における納期前の納付に対する報奨金については、平成16年度分までに限り、それぞれ吉田町税条例、桜島町税条例及び松元町税条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第10条 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ町税条例の例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、5町であった区域における市税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入に伴う鹿児島市税条例の適用の経過措置に関す…

平成16年10月18日 条例第126号

(平成16年11月1日施行)