○鹿児島市漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則
平成16年10月22日
規則第182号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和25年政令第239号)及び漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則21・一部改正)
(1) 法第24条第1項後段(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の許可 土地(水面)の立入等許可申請書(様式第1)
(2) 法第37条第1項の許可 漁港施設の処分の許可申請書(様式第2)
(3) 法第38条第1項の認可 漁港施設の利用・使用料の認可申請書(様式第3)
(4) 法第39条第1項の許可 漁港の区域内における行為についての許可申請書(様式第4)
(5) 法第39条第4項の協議 漁港の区域内における行為についての協議書(様式第5)
(令6規則21・一部改正)
(許可期間等)
第3条 法第39条第1項の規定による許可に係る期間(以下「許可期間」という。)は、1年以内とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 許可期間を更新しようとする者は、許可の期間満了の日前30日までに、許可期間更新許可申請書(様式第6)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可事項の変更)
第4条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る事項(許可の期間を除く。)を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(様式第7)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、漁港法施行細則(平成14年喜入町規則第8号。以下「喜入町規則」という。)の規定によりされた許可その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
3 この規則の施行の日前に、喜入町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月11日規則第21号)
(施行規則)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市漁港漁場整備法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則に規定する様式により作成された様式とみなす。
(令3規則45・令6規則21・一部改正)
(令3規則45・令6規則21・一部改正)
(令3規則45・令6規則21・一部改正)
(令3規則45・令6規則21・一部改正)
(令3規則45・令6規則21・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)