○鹿児島市桜島港フェリーターミナル証明交付窓口設置規則
平成16年10月28日
規則第225号
(設置)
第1条 住民票の写し等の交付に関する市民の利便性の向上を図るため、桜島港フェリーターミナル証明交付窓口(以下「桜島港証明交付窓口」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 桜島港証明交付窓口の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桜島港フェリーターミナル証明交付窓口 | 鹿児島市桜島横山町61番地4 |
(所掌事務)
第3条 桜島港証明交付窓口の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写しの交付の請求の受付及び当該写しの引渡しに関すること。
(2) 印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び当該証明書の引渡しに関すること。
(3) 軽自動車税の納税証明書の交付の請求の受付及び当該証明書の引渡しに関すること。
(所管)
第4条 桜島港証明交付窓口は、桜島支所桜島総務市民課の所管とする。
(平31規則45・一部改正)
(業務日及び業務時間)
第5条 桜島港証明交付窓口の業務日及び業務時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、業務時間を変更し、又は業務日に業務を行わないことができる。
(1) 業務日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(1月1日を除く。)を除く日
(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時まで
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第45号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。