○鹿児島市自動車臨時運行許可規則

平成16年10月28日

規則第226号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めがあるもののほか、自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請をするときは、臨時運行の許可を受けようとする自動車について、自動車検査証その他の自動車の同一性を確認できる書類及び自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。

(令元規則5・一部改正)

(臨時運行許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請について審査し、臨時運行の必要を認めたときは、これを許可するものとする。

2 市長は、前項の審査に際し、申請者に自動車運転免許証その他の申請者の身分を証する書類の提示を求めることができる。

(紛失又はき損の届出)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、交付を受けた臨時運行許可証(様式第2。以下「許可証」という。)又は貸与された臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を紛失したときは、直ちに所轄の警察署に許可証又は番号標の遺失の届出をするとともに、紛失届(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者は、貸与された番号標をき損したときは、き損届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(番号標の失効の告示等)

第5条 市長は、前条に規定する番号標の紛失届があったときは、当該番号標が失効した旨を告示するとともに、関係機関に通知しなければならない。

2 前項の規定は、臨時運行の許可を受けた者の所在が不明であるため番号標を回収することができないときに準用する。

(実費弁償)

第6条 臨時運行の許可を受けた者が番号標を紛失し、又はき損したときは、その実費を弁償しなければならない。

2 前項の規定による実費弁償の額は、番号標1枚1組のものについては900円、2枚1組のものについては1,800円とする。

(許可の取消し)

第7条 虚偽その他の不正行為により臨時運行の許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことが判明したときは、直ちに当該臨時運行の許可を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に自動車臨時運行許可取扱要領(平成6年9月30日制定。以下「臨時運行要領」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

3 施行日前に、臨時運行要領に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

4 施行日前に吉田町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和60年吉田町規則第11号)、松元町臨時運行許可取扱規則(平成12年松元町規則第26号)及び郡山町臨時運行許可取扱規則(昭和54年郡山町規則第6号)(以下「3規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為並びに臨時運行の許可に関して喜入町長の定めるところによりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

5 施行日前に、3規則及び臨時運行の許可に関して喜入町長の定める様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和元年6月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、鹿児島市自動車臨時運行許可規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市自動車臨時運行許可規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令元規則5・全改)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市自動車臨時運行許可規則

平成16年10月28日 規則第226号

(令和3年4月1日施行)