○郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業仮設住宅等管理規則

平成16年10月28日

規則第261号

(趣旨)

第1条 この規則は、郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業(以下「区画整理事業」という。)の施行に伴い区域内に居住している者のために設置する郡山中央土地区画整理事業仮設住宅及び倉庫(以下「仮設住宅等」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 仮設住宅等の名称、位置、構造等は、次のとおりとする。

名称

位置

構造

内容

郡山中央土地区画整理事業仮設住宅等

鹿児島市郡山町2091番地1並びに鹿児島市郡山町53番1、54番1、55番1、55番3及び55番4の各一部

軽量鉄骨

住宅3棟

倉庫6棟

(平17規則46・平19規則105・平22規則104・一部改正)

(使用資格)

第3条 仮設住宅等を使用することができる者は、区画整理事業区域内に居住し、家屋移転の対象となった者とする。

(使用申込み)

第4条 前条に規定する使用資格のある者が、仮設住宅等を使用しようとするときは、郡山中央土地区画整理事業仮設住宅等使用申込書(様式第1。以下「使用申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定により使用申込書の提出があったときはこれを審査し、適当であると認めたときは、使用者の決定を行い、当該申込者に対して郡山中央土地区画整理事業仮設住宅等使用許可書(様式第2)を交付するものとする。

(使用の手続)

第6条 前条の規定により仮設住宅等の使用を許可された者は、許可のあった日から10日以内に誓約書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(使用期間)

第7条 仮設住宅等の使用期間は、使用の日から市長と仮設住宅等の使用者が締結する区画整理事業移転承諾書に基づく仮住居期間(以下「仮住居期間」という。)の満了の日までとする。

2 仮設住宅等の使用者は、前項の規定にかかわらず、使用期間の中途において仮設住宅等から退去することができる。

(平17規則46・一部改正)

(仮設住宅等の使用料等)

第8条 仮設住宅等の使用は、無料とする。ただし、前条第1項に規定する仮設住宅等の使用期間が満了したにもかかわらず、明渡しをしない者から、市長は、仮住居期間の満了の日の翌日から明け渡した日まで、住宅にあっては月額4,500円、倉庫にあっては月額1,500円を日割計算により違約金として徴収するものとする。

(使用者の費用負担義務)

第9条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、電話、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用

(3) 使用者の責めに帰すべき理由による住宅部内の給水施設、排水施設、電気施設その他の付帯施設の修理に要する費用

(4) 障子、ふすまの張替え、電球、破損ガラスの取替等に要する費用

(平17規則46・一部改正)

(使用者の義務)

第10条 使用者は、仮設住宅等の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者が、自己の責めに帰すべき事由によって仮設住宅等を滅失し、又はき損したときは、その旨を速やかに市長に届け出るとともに、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用者の禁止事項)

第11条 入居者は、仮設住宅等を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 使用者は、仮設住宅等を模様替えし、又は増築してはならない。

(退去の手続)

第12条 使用者は、使用期間満了により、又は使用期間の中途において仮設住宅等から退去しようとするときは、使用期間満了日又は退去しようとする日の5日前までに郡山中央土地区画整理事業仮設住宅等退去届(様式第4)を提出し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(平17規則46・一部改正)

(明渡請求)

第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対し、仮設住宅等の明渡しを請求することができる。

(1) 正当な事由によらないで1月以上仮設住宅等を使用しないとき。

(2) 前2条の規定に違反したとき。

(3) 使用の許可期間が満了しているとき。

2 前項の規定により仮設住宅等の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該仮設住宅等を明け渡さなければならない。

3 第1項第1号又は第2号の規定により使用許可を取り消された場合において、取り消されたことにより使用者に生じた損害は、使用者の負担とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に郡山中央土地区画整理事業仮設住宅管理規則(平成11年郡山町規則第2号。以下「町規則」という。)の規定によりされた申込み、許可その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

3 施行日前に町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成17年3月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業仮設住宅等管理規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業仮設住宅等管理規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年3月30日規則第105号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業仮設住宅等管理規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業仮設住宅等管理規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平22規則104・令3規則45・一部改正)

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(平17規則46・一部改正)

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(平17規則46・令3規則45・一部改正)

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(平17規則46・令3規則45・一部改正)

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郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業仮設住宅等管理規則

平成16年10月28日 規則第261号

(令和3年4月1日施行)