○鹿児島市立喜入園管理規則

平成16年10月29日

規則第271号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定による鹿児島市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第41号)に基づき、鹿児島市立喜入園(以下「喜入園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則39・一部改正)

(事業の目的)

第2条 喜入園は、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な高齢者等で措置の実施者から入所の措置をされたものを入園させ養護することを目的とする。

(平19規則97・一部改正)

(事業の方針)

第3条 喜入園は、入園者の社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他援助を行い、入園者が能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう努めるものとする。

(平19規則97・一部改正)

(定員)

第4条 喜入園の定員は、50人とする。

(所管)

第5条 喜入園は、健康福祉局谷山福祉部喜入保健福祉課の所管とする。

(平24規則33・一部改正)

(職員の区分)

第6条 喜入園に次の職員を置く。

(1) 園長 1人

(2) 主任生活相談員 1人

(3) 生活相談員 1人

(4) 事務員 1人

(5) 主任支援員 1人

(6) 支援員 3人

(7) 看護師又は准看護師 1人

(8) 栄養士 1人

(9) 調理員 4人

(10) 嘱託医 1人

(平19規則97・平25規則39・一部改正)

(園長)

第7条 園長は、健康福祉局谷山福祉部喜入保健福祉課長(以下「課長」という。)の命を受け、入園者に対して必要な指導を行うほか、喜入園に関する事務を掌握し、職員を指導監督する。

(平24規則33・一部改正)

(主任生活相談員)

第8条 主任生活相談員は、上司の命を受け、生活相談員の業務に対する指導を行うとともに、次に掲げる事項に留意し、入園者又はその家族の生活相談及び必要な指導助言を行うものとする。

(1) 入園者台帳及び入園者処遇計画を作成し、必要事項を調査記入し、入園者の生活歴等を掌握すること。

(2) 入園者が適切に介護保険サービスを受けられるようにすること。

(3) 入園者の融和親睦を図り、不公平な取扱いをしないこと。

(4) 別表に定める日課表により規律正しい生活に努めるよう指導すること。

(5) 入園者に対して、過度にわたる労働の強制又は制裁に類する行為をし、又はさせてはならないこと。

(6) 入園者の日用品及び身回品に常に注意し、貸与の衣料及び寝具については、数量を明確にし、かつ、管理に万全を期すること。

(平19規則97・一部改正)

(生活相談員)

第9条 生活相談員は、上司の命を受け、前条各号に掲げる事項に留意し、入園者又はその家族の生活相談及び必要な指導助言を行うものとする。

(平19規則97・追加)

(事務員)

第10条 事務員は、上司の命を受け、庶務及び経理の事務処理を行うものとする。

(平19規則97・旧第9条繰下)

(主任支援員)

第11条 主任支援員は、上司の命を受け、次に掲げる事項に留意し、入園者の生活支援及び生活指導に当たるものとする。

(1) 入園者の被服等の補修、消毒及び洗濯並びに室内外の清潔及び整とんについて援助し、及び指導すること。

(2) 看護師及び栄養士と緊密な連絡をとり、特に病人の食事、保健及び衛生に注意すること。

(平19規則97・旧第10条繰下・一部改正)

(支援員)

第12条 支援員は、上司の命を受け、前条各号に掲げる業務に留意し、入園者の生活支援及び生活指導に当たるものとする。

(平19規則97・追加)

(看護師又は准看護師)

第13条 看護師又は准看護師は、上司及び嘱託医の命を受け、次に掲げる事項に留意し、入園者の保健、衛生及び看護に当たるものとする。

(1) 朝夕園内を巡視し、入園者の疾病の早期発見及び早期治療に努めること。

(2) 嘱託医の指示により、患者に対する有効適切な看護治療に当たるとともに、治療内容を記録すること。

(3) 薬品、衛生材料等は確実に保管し、その受払については正確を期すこと。

(4) 感染症又は食中毒を予防し、これらのまん延を防止すること。

(平19規則97・旧第11条繰下・一部改正)

(栄養士)

第14条 栄養士は、上司の命を受け、次に掲げる事項に留意し、献立表を作成し、給食の実施について調理員を指導するものとする。

(1) 食糧品の貯蔵に当たっては、清潔かつ安全に保管すること。

(2) 献立表の作成に当たっては、入園者のし好、熱量及び味覚に留意し、栄養の向上に努めること。

(平19規則97・旧第12条繰下)

(調理員)

第15条 調理員は、上司の命を受け、次に掲げる事項に留意し、入園者の給食の調理に当たるものとする。

(1) 調理室の整理整とんに努め、食器類の消毒をすること。

(2) 調理業務については、常に身辺を清潔に消毒し、食糧品の新鮮度に留意し、給食により中毒が起こらないよう心がけること。

(3) 調理業務以外の者の出入りを禁じ、調理室の火気に注意し、火災予防に万全を期すること。

(平19規則97・旧第13条繰下)

(嘱託医)

第16条 嘱託医は、課長の命を受け、入園者の医療に当たり、必要な事項を看護師又は准看護師に指示するものとする。

2 嘱託医は、年2回以上入園者の定期健康診断を行い、健康状態の把握に努め、必要な事項を課長に報告しなければならない。

3 嘱託医は、新たな入園者に対して健康診断を行うものとする。

4 嘱託医は、入園者が重体に陥り、又は死亡したときは、直ちに課長に報告しなければならない。

5 嘱託医の勤務は、週2回以上とする。

6 課長は、必要に応じ、嘱託医をして随時入園者の診療に従事させることができる。

(平19規則97・旧第14条繰下)

(服務)

第17条 職員の服務は、この規則に定めるもののほか、本市職員の服務に関する条例、規則、訓令等による。

(平19規則97・旧第15条繰下)

(入園者の処遇)

第18条 園長は、入園者に対し、入園者処遇計画に基づく処遇をしなければならない。この場合において、当該処遇が漫然とかつ画一的に行われることがないように配慮しなければならない。

(平19規則97・追加)

第19条 園長は、入園者の信条、宗教等により、差別的若しくは優先的な処遇又は人権の侵害をしてはならない。

(平19規則97・旧第16条繰下・一部改正)

第20条 園長は、入園者に対して宗教上の行為、式典又は行事に参加すること、又は参加しないことを強制してはならない。

(平19規則97・旧第17条繰下)

第21条 園長は、入園者の衛生に注意し、身体、衣類、居室、便所等の清潔を保持するよう努めなければならない。

(平19規則97・旧第18条繰下)

第22条 園長は、入園者が有する能力に応じて必要な訓練等を行うように努めなければならない。

(平19規則97・追加)

第23条 園長は、入園者に対して余暇を有効に過ごす習慣を養い、読書、音楽、運動その他適当な娯楽及びレクリエーション行事を行うように努めなければならない。

(平19規則97・旧第20条繰下)

第24条 園長は、新たな入園者については、衣類及び所持品を確認し、日常生活に必要な物品のうち不足するものを貸与し、又は支給しなければならない。

(平19規則97・旧第21条繰下)

第25条 園長は、入園者を週2回以上入浴又は清しきをさせるものとする。

(平19規則97・旧第22条繰下・一部改正)

第26条 園長は、入園者で一部自己負担の義務のある者から、毎月負担金を徴収し、本市に納入しなければならない。

(平19規則97・旧第23条繰下)

(診療所)

第27条 喜入園内に診療所を設置する。

(平19規則97・旧第24条繰下・一部改正)

(医療)

第28条 課長は、入園者が負傷し、又は疾病にかかったときは、診療所又は医療機関において医療を受けさせなければならない。

2 課長は、前項の場合を除き、医療扶助を必要とする者がいるときは直ちに当該入園者を措置する市町村長又は福祉事務所長に通知しなければならない。

(平19規則97・旧第25条繰下・一部改正、平24規則33・一部改正)

(措置の変更等の通知)

第29条 課長は、入園者について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに当該入園者を措置する市町村長又は福祉事務所長に通知しなければならない。

(平19規則97・旧第26条繰下、平24規則33・一部改正)

(退園)

第30条 課長は、入園者が職員の指示又は指導に従わず、この規則に違反し、園での養護が適当でないと認めた場合は、当該入園者を措置する市町村長又は福祉事務所長に通知し、入所(委託)措置解除通知書により退園させることができるものとする。

(平19規則97・旧第27条繰下・一部改正、平24規則33・一部改正)

(入園の不承諾)

第31条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園の措置をされた者の入園を承諾しないことができる。

(1) 定員を超過しているとき。

(2) 園での養護が適当でないと認めたとき。

(平19規則97・旧第28条繰下・一部改正)

(施設の利用に当たっての留意事項)

第32条 入園者は、次に掲げる事項を守り、施設運営が円滑になされるように協力しなければならない。

(1) 別表に定める日課表に従うこと。ただし、病気その他特別な理由により日課に従うことができない者は、園長に届け出ること。

(2) 団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努めること。

(3) 外出又は外泊する場合は、その都度園長に行先及び用件を申し出て承認を受け、帰園したときは直ちに報告すること。

(4) 外来者と面会する場合は、園長に続柄及び用件を申し出て指定の場所で面会すること。

(5) 他人に迷惑を及ぼすけんか、口論その他の暴力行為をしないこと。

(6) 喫煙は指定の場所で行い、就寝後は喫煙しないこと。

(7) 無断で備品の位置及び形状を変更し、建物、設備等に故意に損害を与えないこと。

(8) 園の内外における飲酒は、園長の承認を受けること。

(9) 常に身辺の清潔及び整とんに努めること。

(10) 身元引受人等に異動があった場合は、速やかに届け出ること。

(平19規則97・旧第29条繰下・一部改正)

(作業及び収益の処分)

第33条 課長は、入園者の健康保持及び趣味育成のため、飼育、栽培及び清掃等の軽作業を日課として課することができるものとする。

(平19規則97・旧第30条繰下)

第34条 作業時間及び方法は、入園者の健康状態、能力等を考慮して行い、その収益は、入園者の処遇に充当するものとする。

(平19規則97・旧第31条繰下)

(施設の管理及び非常災害対策)

第35条 課長は、次に掲げる事項その他の施設の管理について常に細心の注意を払い、実施しなければならない。

(1) 定期的な屋内配線及び排煙窓等の点検

(2) 消防署との連絡確保及び防火隊の編成並びに年2回以上の防火及び避難訓練の実施

(3) 施設管理上必要と認めた場合の日直又は宿直勤務の命令

(4) 園の内外の巡視及び火災警報報知器、消火器等の点検整備

2 課長は、火災、風水害及び地震に関する災害対策計画を立てなければならない。

(平25規則39・全改)

(施設の経理)

第36条 喜入園の経理事務は、すべて予算、法令及び本市規則の定めるところにより執行しなければならない。

(平19規則97・旧第33条繰下)

(書類)

第37条 喜入園に、管理規則つづり、入園者台帳、入園者処遇計画、業務日誌、給食日誌その他課長が必要と認める書類を備えるものとする。

(平19規則97・旧第34条繰下・一部改正)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第97号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条、第32条関係)

(平19規則97・一部改正)

項目

夏期

冬期

備考

起床

午前6時30分

午前7時

 

清掃

午前7時

午前7時30分

 

朝食

午前7時30分

午前8時

 

作業

午前8時から午前11時30分まで

午前8時から午前11時30分まで

作業の内容は、天候その他により随時定める。

お茶

午前10時

午前10時

 

中食

正午

正午

 

午睡

午後1時

午後1時

 

お茶

午後3時

午後3時

 

清掃

午後3時20分

午後3時20分

部屋内外

入浴

午後3時30分

午後3時30分

 

夕食

午後5時

午後5時

 

就寝消灯

午後9時30分

午後9時

 

備考 「夏期」とは5月1日から10月31日までの期間をいい、「冬期」とは、11月1日から翌年4月30日までの期間をいう。

鹿児島市立喜入園管理規則

平成16年10月29日 規則第271号

(平成25年4月1日施行)