○鹿児島市船舶局の主要職員等の範囲を定める規則

平成16年10月29日

規則第277号

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定により、船舶事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職は、次のとおりとする。

(1) 次長

(2) 参事

(3) 課長及び室長

(4) 主幹

(5) 船長

(6) 係長

(7) 機関長

(8) 専門員

(9) 主査

(10) 企業出納員

(平20規則34・平24規則55・平27規則51・令2規則39・一部改正)

第2条 法第39条第2項の規定により、企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定を適用するもので市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第5号までに定める職及び総務課総務係長

(2) 運航管理者

(平24規則55・一部改正)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年5月21日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第51号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島市船舶局の主要職員等の範囲を定める規則

平成16年10月29日 規則第277号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 規則第277号
平成20年3月26日 規則第34号
平成24年5月21日 規則第55号
平成27年3月27日 規則第51号
令和2年3月18日 規則第39号