○鹿児島市桜島支所業務連絡会議規程
平成16年10月22日
訓令第9号
(設置)
第1条 桜島地域に係る事務事業の円滑かつ効果的な執行を促進するため、桜島支所に桜島支所業務連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(平31訓令11・一部改正)
(連絡会議の所掌事項)
第2条 連絡会議は、桜島地域に係る事務事業に関する資料を収集するとともに、次に掲げる事項について協議する。
(1) 桜島地域に係る事務事業の業務計画に関すること。
(2) 桜島地域に係る事務事業の実施に関すること。
(平31訓令11・一部改正)
(組織)
第3条 連絡会議は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、桜島支所長とする。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 桜島支所桜島総務市民課長
(2) 桜島支所東桜島総務市民課長
(3) 総務局税務部桜島税務課長
(4) 健康福祉局福祉支援部桜島保健福祉課長
(5) 産業局農林水産部農政総務課東桜島農林事務所長
(6) 産業局農林水産部農政総務課桜島農林事務所長
(7) 建設局道路部道路建設課桜島建設事務所長
(8) 農業委員会事務局桜島支局主任
(9) 東桜島公民館長
(10) 桜島公民館長
(11) 中央消防署桜島東分遣隊長
(12) 中央消防署桜島西分遣隊長
(13) 船舶局総務課長
(平18訓令4・平20訓令5・平21訓令4・平24訓令3・平28訓令5・平31訓令11・令6訓令3・一部改正)
(会長等の職務)
第4条 会長は、連絡会議を代表し、会議の議長となり、会務を総轄する。
2 会長が不在のとき、又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
3 連絡会議は、会長が必要に応じて招集する。
(会長の意見提出等)
第5条 会長は、業務相互間の連絡調整を行うとともに、第2条の規定による協議の結果、必要があると認めるときは、各部長又は桜島地域に係る事務事業を所掌する各出先機関の長に対し意見を述べることができる。
(平31訓令11・一部改正)
(連絡会議の庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、桜島支所桜島総務市民課において行う。
(平31訓令11・一部改正)
付則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月17日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。