○鹿児島市松元支所業務連絡会議規程
平成16年10月22日
訓令第11号
(設置)
第1条 松元地区に係る事務事業の円滑かつ効果的な執行を促進するため、松元支所に松元支所業務連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(連絡会議の所掌事項)
第2条 連絡会議は、松元地区に係る事務事業に関する資料を収集するとともに、次に掲げる事項について協議する。
(1) 松元地区に係る事務事業の業務計画に関すること。
(2) 松元地区に係る事務事業の実施に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、松元支所長とする。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務局税務部松元税務課長
(2) 松元支所総務市民課長
(3) 健康福祉局福祉支援部松元保健福祉課長
(4) 産業局農林水産部農政総務課松元農林事務所長
(5) 建設局道路部道路建設課松元建設事務所長
(6) 西消防署松元分遣隊長
(7) 農業委員会事務局松元支局主任
(平18訓令4・平21訓令4・平24訓令3・平28訓令5・平31訓令6・令6訓令3・一部改正)
(会長等の職務)
第4条 会長は、連絡会議を代表し、会議の議長となり、会務を総轄する。
2 会長が不在のとき、又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
3 連絡会議は、会長が必要に応じて招集する。
(会長の意見提出等)
第5条 会長は、業務相互間の連絡調整を行うとともに、第2条の規定による協議の結果、必要があると認めるときは、各部長又は松元地区に係る事務事業を所掌する各出先機関の長に対し意見を述べることができる。
(連絡会議の庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、松元支所総務市民課において行う。
付則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月17日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。