○鹿児島市郡山支所業務連絡会議規程

平成16年10月28日

訓令第24号

(設置)

第1条 郡山地区に係る事務事業の円滑かつ効果的な執行を促進するため、郡山支所に郡山支所業務連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(連絡会議の所掌事項)

第2条 連絡会議は、郡山地区に係る事務事業に関する資料を収集するとともに、次に掲げる事項について協議する。

(1) 郡山地区に係る事務事業の業務計画に関すること。

(2) 郡山地区に係る事務事業の実施に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、郡山支所長とする。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務局税務部郡山税務課長

(2) 郡山支所総務市民課長

(3) 健康福祉局福祉部郡山保健福祉課長

(4) 産業局農林水産部農政総務課郡山農林事務所長

(5) 建設局都市計画部区画整理課郡山区画整理事務所長

(6) 建設局道路部道路建設課郡山建設事務所長

(7) 西消防署郡山分遣隊長

(8) 農業委員会事務局郡山支局主任

(平18訓令4・平21訓令4・平24訓令3・平28訓令5・平31訓令6・一部改正)

(会長等の職務)

第4条 会長は、連絡会議を代表し、会議の議長となり、会務を総括する。

2 会長が不在のとき、又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

3 連絡会議は、会長が必要に応じて招集する。

(会長の意見提出等)

第5条 会長は、業務相互間の連絡調整を行うとともに、第2条の規程による協議の結果、必要があると認めるときは、各部長又は郡山地区に係る事務事業を所掌する各出先機関の長に対し意見を述べることができる。

(連絡会議の庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、郡山支所総務市民課において行う。

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

鹿児島市郡山支所業務連絡会議規程

平成16年10月28日 訓令第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成16年10月28日 訓令第24号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成28年3月17日 訓令第5号
平成31年3月22日 訓令第6号