○鹿児島市交通事業の収納取扱金融機関の指定について

平成16年11月1日

交通局告示第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、鹿児島市交通事業の業務に係る公金の収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。

収納取扱金融機関の名称

収納事務取扱店舗の名称

指定年月日

収納事務取扱開始年月日

備考

鹿児島みらい農業協同組合

本店

市内各支店

平.16.11.1

平.16.11.1

 

(平成30年3月1日告示第2号)

平成30年3月1日から施行する。

鹿児島市交通事業の収納取扱金融機関の指定について

平成16年11月1日 交通局告示第1号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 交通局告示第1号
平成30年3月1日 告示第2号