○鹿児島市船舶局公印規程
平成16年10月29日
船舶部規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市船舶局において使用する公印の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平24船舶部規程10・一部改正)
(船舶事業管理者公印)
第3条 船舶事業管理者公印は、総務課に備え付けるものとする。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 保管主管課長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印新調(改刻、廃止)届(様式第5)を総務課長に合義しなければならない。
2 公印の新調に当たっては、公印の材質は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。ただし、構造上これにより難い場合は、この限りではない。
(令2船舶局規程8・一部改正)
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1)を備えて全ての公印をこれに登録しなければならない。
(令4船舶局規程15・一部改正)
(公印保管責任者)
第6条 公印の管理、使用その他公印に関する事務の責任者として、各公印について公印保管責任者を置き、それぞれ公印を保有する課の長をもつて充てる。
2 公印保管責任者は、公印の管理及び使用を行う者として、原則として庶務を担当する係の所属職員のうちから指名して公印取扱主任者を置くことができる。
3 公印は、保管主管課外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に公印保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
(令4船舶局規程15・全改)
(公印使用手続)
第7条 公印を使用する場合は、押印を要する決裁済の原議書等を公印保管責任者又は公印取扱主任者に提示し、その確認を経た上で、押印するものとする。ただし、証明の発行で、押印を要する書類、押印の目的等が明らかな場合は、この限りでない。
(令4船舶局規程15・追加)
(公印使用簿)
第8条 保管主管課長は、公印使用簿(様式第2)を備え必要事項を記入しなければならない。
(令4船舶局規程15・追加)
(公印印影の印刷)
第9条 課長は、事務処理の便宜上特に必要があると認めるときは、押印を要する文書に公印の印影を印刷し、又はこれを縮小して印刷することができる。
3 課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管しなければならない。
(令4船舶局規程15・旧第7条繰下)
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第10条 保管主管課長は、公印を廃止したときは、速やかに当該公印を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出を受けた公印を廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過したものは、焼却又は裁断等の方法により廃棄するものとする。
(令4船舶局規程15・旧第8条繰下)
(公印の事故届)
第11条 保管主管課長は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4)を総務課長に届け出なければならない。
(令4船舶局規程15・旧第9条繰下)
(規程外の取扱い)
第12条 この規程に定めるものを除くほか、公印の取扱いについてはその都度管理者の決裁を経なければならない。
(令4船舶局規程15・旧第10条繰下)
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第10号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月6日船舶局規程第8号)
この規程は令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規程及び様式第4の次に様式を加える改正規定は、令和2年3月6日から施行する。
付則(令和4年3月31日船舶局規程第15号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月17日船舶局規程第20号)
この規程は、令和4年10月17日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平24船舶部規程10・令2船舶局規程8・令4船舶局規程20・一部改正)
種類 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 保管主管課長 | 個数 | |
鹿児島市船舶局之印 | 1 | 方25 | かい書 | 局名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
鹿児島市船舶事業管理者印 | 2 | 〃25 | てん書 | 管理者名をもってする文書 | 〃 | 1 |
鹿児島市船舶局長印 | 3 | 〃24 | 〃 | 局長名をもってする文書 | 〃 | 必要に応じて1 |
船舶事業管理者之印 | 4 | 直径15 | 〃 | 管理者名をもってする文書 | 〃 | 1 |
船舶事業管理者職務代理者印 | 5 | 〃15 | 〃 | 管理者職務代理者名をもってする支払小切手 | 〃 | 1 |
鹿児島市船舶事業管理者職務代理者之印 | 6 | 方25 | 〃 | 管理者職務代理者名をもってする文書類 | 〃 | 1 |
鹿児島市船舶局次長印 | 7 | 方22 | かい書 | 次長名をもってする文書 | 〃 | 必要に応じて1 |
企業出納員印 | 8 | 直径15 | 〃 | 企業出納員をもってする証書類 | 〃 | 1 |
課(課相当組織を含む。)印 | 9 | 方22 | 〃 | 課名をもってする文書 | 各課長。ただし安全運航室にあっては、船舶運航課長 | 必要に応じて各課1 |
課長(課相当組織の長を含む。)印 | 10 | 〃20 | 〃 | 課長名をもってする文書 | 〃 | 必要に応じて各課1 |
別表第2(第2条関係)
(平24船舶部規程10・全改)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | ||
(令4船舶局規程15・一部改正)
(平24船舶部規程10・令4船舶局規程15・一部改正)
(平24船舶部規程10・令4船舶局規程15・一部改正)
(令2船舶局規程8・追加)