○鹿児島市船舶局統計規程
平成16年10月29日
船舶部規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市船舶事業に関する統計の作成及び統計の調査について必要な事項を定めるものとする。
(統計データの作成及び提出)
第2条 各課長は、次条の統計資料の作成に必要な項目について統計データを作成し、営業課長に提出するものとする。
(統計資料の作成)
第3条 営業課長は、前条の統計データを編集し、次に掲げる統計資料を作成しなければならない。
(1) 予算又は決算に係る業務量
(2) 事業年度ごとの事業年報
(3) その他業務上の便宜に供する統計資料
(臨時資料)
第4条 営業課長は、必要に応じて各課の資料を調査し、又は当該課長に対して資料の提出を求めることができる。
(その他)
第5条 その他統計事務の取扱いについては、船舶事業管理者が別に定める。
(令2船舶局規程11・一部改正)
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日船舶局規程第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2船舶局規程11・一部改正)
項目 | 所管 |
輸送状況 | 営業課 |
旅客収益状況 | 営業課 |
手小荷物収益状況 | 営業課 |
車両収益状況 | 営業課 |
船舶運航状況 | 安全運航推進室 |