○鹿児島市船舶局無線通信管理規程

平成16年10月29日

船舶部規程第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、鹿児島市船舶局無線通信(以下「通信」という。)に関し必要な事項を定め、無線局を開設し、業務の効率的な処理及び事故・災害発生時に迅速に対応して、旅客・車両運送の安全を図ることを目的とする。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。

(2) 基地局 特定の場所に固定して、通信の運用をする無線局をいう。

(3) 通信所 基地局を操作して総合的に通信の運用を統制する通信設備のあるところをいう。

(4) 移動局 船舶に設備して海上を移動中、又は特定しない地点に停止中に通信の運用をする無線局をいう。

(5) 携帯局 通常特定の場所に常備して、臨機応変に移動し、通信の運用をする無線局をいう。

第2章 無線局

(無線局)

第3条 第1条の目的を達成するため、鹿児島市船舶局(以下「船舶局」という。)に次の無線局を置く。

(1) 基地局

(2) 通信所

(3) 移動局

(4) 携帯局

2 前項の無線局の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(無線局の職員)

第4条 無線局に、管理責任者、副管理責任者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。

(管理責任者)

第5条 管理責任者は、船舶運航課長をもって充てる。

2 管理責任者は、無線局の運用を統制管理する。

(副管理責任者)

第6条 副管理責任者は、船舶運航課係長をもって充てる。

2 副管理責任者は、無線通信設備の保守整備に当たるとともに、管理責任者を補佐し、管理責任者に事故があったときは、その職務を代行する。

(令5船舶局規程4・一部改正)

(通信取扱責任者)

第7条 通信取扱責任者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する者のうちから管理責任者が指名する者をもって充て、それぞれ上司の命を受け、無線設備の運用に当たる。

(通信担当者)

第8条 通信担当者は、通信取扱責任者の指揮のもとに、無線設備の操作に従事する。

第3章 運用

(通話の原則)

第9条 通話は、無線通信を必要とする業務連絡及び事故・災害対策の処理にのみ利用しなければならない。

2 通話は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(秘密の保持)

第10条 無線通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(通話の方法)

第11条 無線局の呼出方法及び応答方法は電波法により行い、事故・災害対策による通信を優先させるものとする。

第4章 管理

(無線局の管理)

第12条 管理責任者は、電波法に規定する管理上の諸事項について適法に措置し、無線局の機能が十分に発揮できるよう良好な維持管理に努めなければならない。

(事故の場合の措置)

第13条 通信担当者は、事故のため通信を行うことができないときは、直ちに必要な措置を行い、速やかにその旨を通信取扱責任者を通じて、管理責任者及び副管理責任者に報告するとともに、無線業務日誌に記載しなければならない。

2 副管理責任者は、その事故が機器に起因するものであるときは、直ちに修理を行わなければならない。

3 副管理責任者は、機器の故障が復旧して、通信を再開するときは、通信取扱責任者に通知しなければならない。

第5章 雑則

(無線業務日誌)

第14条 通信担当者は、無線業務日誌を備え付け、通話の都度必要な事項を記入するものとする。

(抄録の提出)

第15条 管理責任者は、電波法施行規則第41条に規定する抄録を定められた期日内に九州総合通信局長に提出しなければならない。

(無線従事者選解任届の提出)

第16条 管理責任者は、電波法第51条に規定する無線従事者選・解任届を変更のあった都度速やかに九州総合通信局長に提出しなければならない。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年3月9日船舶部規程第4号)

この規程は、平成23年3月10日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日船舶局規程第6号)

この規程は、平成30年3月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条第2項関係)

(平30船舶局規程6・全改、令5船舶局規程4・一部改正)

名称

種別

設置場所

フェリーさくらじま

基地局

船舶運航課(電算室)

フェリーさくらじま

通信所1

安全運航推進室

フェリーさくらじま

通信所2

営業課業務係

フェリーさくらじま

通信所3

桜島港改札口

だいじゅうろくさくらじままる

移動局(船舶)

船舶運航課第十六櫻島丸

だいじゅうはちさくらじままる

移動局(船舶)

船舶運航課第十八櫻島丸

さくらじままる

移動局(船舶)

船舶運航課桜島丸

だいにさくらじままる

移動局(船舶)

船舶運航課第二桜島丸

フェリーかごしま

基地局

鹿児島港乗船券発売所

フェリーかごしま

通信所1

鹿児島港第2操作室

フェリーかごしま

通信所2

鹿児島港第3操作室

フェリーかごしま

通信所3

鹿児島港第1操作室

鹿児島市船舶局無線通信管理規程

平成16年10月29日 船舶部規程第6号

(令和5年4月1日施行)